特別養護老人ホームへの入所申込方法及び入所者選定基準
船橋市では、介護の必要性の高い方から優先的に特別養護老人ホームに入所できるよう、市内全ての特別養護老人ホームで共通した入所者選定基準を作成しています(申し込みの早い順ではありません)。
基準は、公平な選定ができるよう、介護に係る労力の程度や在宅介護の困難性などの項目を点数化しております。
入所申込方法及び入所者選定の考え方
対象者
原則として、要介護3から要介護5の方であって、常時介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な方としています。
また、要介護1又は要介護2の方であっても以下に掲げるいずれかの理由で居宅での生活が困難な方は特例入所の対象者となります。
・認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
・家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
・単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
入所申込方法
入所申込は、入所申込書(第1号様式)、状況申告書(第2号様式~第5号様式 ※)に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添付して、入所を希望する施設にご提出ください。また、提出する際は、施設へ事前にご連絡ください。施設によっては、追加書類等の提出を求められる場合があります。
※第5号様式は、要介護1、2の方で、特例入所の申し込みをする場合のみ必要となります。
入所の必要性を評価する選定基準
介護に係る労力の程度、認知症の状況、在宅介護の困難性の3項目を中心に点数化しています。
入所待機者の順位見直し・名簿作成
4月と10月に入所待機者の順位を見直します。選定基準により算出した点数の高い人から順位をつけ、入所待機者の名簿を作成します。名簿の有効期間は6ヶ月です。また、4月と10月以外の月にも随時申請を受け付け、点数に応じて、名簿に加えていきます。
入所者の決定
施設のベッドに空きが生じた場合、性別等の個別事情を考慮して、名簿の上位の方から面接調査等を行い、決定します。
入所者選定基準はこちらへ→船橋市指定介護老人福祉施設入所者選定基準
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