船橋市若年がん患者在宅療養支援事業について
船橋市では、がんで療養する40歳未満の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を過ごせるように、各サービスやケアマネジメントにかかる費用の一部を助成しています。
助成対象者(次の要件をすべて満たす方)
・船橋市に住民登録がある40歳未満の方(下記「利用・申請の流れ」の(1)利用申請及び(4)サービス利用時点)
・がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
助成対象費用
1.医師の意見書 【上限5千円(1回限り)】
市に利用申請する際に必要な「医師の意見書」作成に係る費用を助成します。
(「医師の意見書」様式)
2.ケアマネジメント 【無料】
ケアマネージャー※が行う、ケアプラン作成や介護事業所との利用調整等を受けられます。
※市と契約する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員
3.訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・購入 【上限5万4千円/月】
1か月あたりの下記サービス利用料の原則9割相当額を助成します。
<助成対象サービス>
・訪問介護(身体介護、生活援助、通院のための乗車・降車の介助、入浴介助等)、訪問入浴介護にあたるサービス
・福祉用具の貸与(手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車いす※1、特殊寝台※1、床ずれ防止用具、体位変換機、徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置) ※1 付属品を含む
・福祉用具の購入(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、スロープ、歩行器、歩行補助つえ )
利用・申請の流れ
(1)利用申請
(2)利用決定
市で申請内容を審査します。市から申請者の方へ「利用可否決定通知書」を郵送します。
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(3)ケアマネジメントの利用
希望される場合は、市と契約する指定居宅介護支援事業所(下表)のケアマネージャーのケアマネジメントを受けられます。費用の自己負担はありません。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
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フェルマータ船橋 | 千葉県船橋市飯山満町1-822 | 047-425-7951 |
公益財団法人船橋市福祉サービス公社 | 千葉県船橋市本町2-7-8 | 047-436-2832 |
有限会社ケア・サービス虹 | 千葉県船橋市高根台6-47-4 | 047-496-2920 |
南生苑在宅支援センター松が丘 | 千葉県船橋市松が丘1-33-4 | 047-461-3465 |
居宅介護支援センター朋松苑 | 千葉県船橋市西船2-21-12 | 047-410-0072 |
ケアプランちくご | 千葉県船橋市前原東2-10-3ウェルズ21津田沼パート8D | 047-493-6847 |
セコム船橋訪問看護ステーション居宅介護支援事業所 | 千葉県船橋市西船4-11-10第5田中ビル202 | 047-420-3651 |
あったかホームケアプランセンター | 千葉県船橋市二和東6-43-22福田ビル202 | 047-401-1408 |
ももたろうケアプラン | 千葉県船橋市二和東1-18-7 | 047-448-8533 |
東京海上日動みずたま介護ST北習志野ケアプランセンター | 千葉県船橋市習志野台3-17-15東海北習志野5番館2-B | 047-496-7691 |
エココロケアマネ事務所ふなばし | 千葉県船橋市前原西6-5-31 | 047-440-8010 |
つばさ在宅 居宅介護支援センター | 千葉県船橋市習志野台6-24-10森ビル | 047-404-9625 |
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(4)各サービスの利用
希望する介護サービス事業所等に直接お申し込みの上、助成対象サービスを利用できます。費用は一旦全額自己負担となります。
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(5)助成金の請求
「交付申請書」、「各サービス利用の明細書・領収書(内容・日付が分かるもの)」を健康づくり課へ提出してください。(※(1)利用申請時の「医師の意見書」も助成対象です。)(※助成金の請求期限は、各サービス利用日の月末から2年以内です。)
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(6)助成金の交付
(6)助成金の交付
市で申請内容を審査します。市から申請者の方へ「助成可否決定」通知を郵送し、助成金は指定された口座に振り込みます。
【注意事項等】
・(1)利用申請の手続きは、助成対象者(未成年の場合は保護者)が行ってください。
・(4)各サービスの利用は介護保険法第8条に基づく「訪問介護(第2項)」、「訪問入浴介護(第3項)」、「福祉用具貸与(第12項)」、「福祉用具購入(第13項)」が助成対象です。
・(5)助成金の請求時の「各サービス利用の明細書・領収書」は、(1)宛名(フルネーム)、(2)日付(サービス利用した月、費用を支払った日)、(3)金額、(4)サービスの内容や商品の内訳、(5)明細書・領収書の発行者の情報(名称・住所等)、全ての記載が必要です。
・(4)各サービスの利用は介護保険法第8条に基づく「訪問介護(第2項)」、「訪問入浴介護(第3項)」、「福祉用具貸与(第12項)」、「福祉用具購入(第13項)」が助成対象です。
・(5)助成金の請求時の「各サービス利用の明細書・領収書」は、(1)宛名(フルネーム)、(2)日付(サービス利用した月、費用を支払った日)、(3)金額、(4)サービスの内容や商品の内訳、(5)明細書・領収書の発行者の情報(名称・住所等)、全ての記載が必要です。
・(5)助成金の請求の手続きは、助成対象者の委任を受けた方も行えます。
・助成対象者が、船橋市障害者等日常生活用具費の支給または船橋市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付の対象となる場合は支給・給付の対象となる費用の請求は出来ません。
・助成対象者が、船橋市障害者等日常生活用具費の支給または船橋市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付の対象となる場合は支給・給付の対象となる費用の請求は出来ません。
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-
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