令和6・7年度小規模施設修繕業務登録の受付

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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令和6・7年度に船橋市が発注する施設の小規模な修繕業務の登録について下記のとおり受け付けます。
なお、本登録の申請に係る船橋市税の納付状況の確認(様式第4号)は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い行わないこととしておりましたが、令和6年度随時申請より再開いたします。

1.対象となる業務

小規模施設修繕業務
(建具等、塗装・防水、内装仕上、屋根、とび・土工・コンクリート、電気関係、左官、給排水設備、消防設備、空調設備、その他)
※対象となる小規模施設修繕とは、その内容が簡易かつ、履行の確保が容易であると認められるもので、1件の契約金額が30万円未満の随意契約とします。

2.登録の資格

 登録できる者は、次のいずれにも該当する者とします。
(1) 法人にあっては主たる事務所、個人事業者にあっては住所及び事業所を市内に有している者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定の適用を受けていない者
(3) 船橋市建設工事入札参加有資格者名簿に登録されていない者
(4) 国税及び市税を滞納していない者
(5) 自ら施工ができる者 
(6) 下記事項について同意することができる者

  • 信用調査機関並びに銀行等により信用情報を収集すること
  • 船橋市小規模施設修繕業務有資格者名簿を公表すること
  • 契約結果を公表すること
  • 営業活動の実態調査に協力すること
  • 契約に際し、対価の支払の時期に関すること

3.有効期間

【当初申請】  令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日(2年間)
【随時申請】  名簿登録日       ~ 令和8年3月31日
※名簿登録日は、申請書類を受け付けた日によって異なります。  日程表参照

4.【当初申請・随時申請】申請方法及び申請書類の配布

(1) 申請方法
小規模施設修繕業務登録申請書に必要書類を添えて、契約課へ提出してください。 
※必要書類は、申請書類一覧表を参照ください。

(2) 申請書類の配布
次の期間内において、市役所6階の契約課にて配布しています。
※「(3)申請書類のダウンロード」により、ダウンロードすることもできます。
令和7年12月10日(水曜日)まで

(3) 申請書類のダウンロード
令和6・7年度船橋市小規模施設修繕業務登録実施要領(PDF)
申請書類(「様式第1号」~「様式第4号」)(Word)

5.登録内容の変更

登録内容に変更が生じた場合には、下記の書類に変更が確認できる書類を添えて契約課に提出ください。
・実印・使用印鑑の変更
「様式第1号(変更用)小規模施設修繕業務登録申請書兼使用印鑑届 」(Word)
 【確認書類】 実印の変更 → 印鑑証明書(原本)

・登録業種の変更
「様式第3号(変更用)登録業種届 」(Word)

・商号・名称・代表者・住所・支払先金融機関の変更
「相手方登録(新規・変更・廃止)申請書」(Word)
 【確認書類】 商号・名称、代表者、住所の変更 → 履歴事項全部証明書(法人の場合)(写し可)

6.申請書類の受付

【当初申請】  令和6年 1月 4日(木曜日) ~ 令和6年  2月16日(金曜日) 午前9時00分~午後5時00分
【随時申請】  令和6年 4月 1日(月曜日) ~ 令和7年12月10日(水曜日) 午前9時00分~午後5時00分 

7.入札有資格者名簿との重複登録

※入札参加資格審査の申請方法については、ちば電子調達システムの申請マニュアルを参照
ちば電子調達システム申請マニュアル (千葉県電子自治体共同運営協議会)
URL https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS1P20R.html

※ちば電子調達システムを利用できるのは、Microsoft Edge のみです。

8.問い合わせ先

 船橋市役所 契約課 物品契約係
 047-436-2177 ・ 2178・2179

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契約課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日