埋蔵文化財包蔵地に関する取扱いについて
- 埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(依頼)(ワード形式 18キロバイト)
- 埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(依頼)(PDF形式 73キロバイト)
- 埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについての注意書き(PDF形式 203キロバイト)
- (記入例)埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(依頼)(PDF形式 309キロバイト)
※令和3年6月1日から押印不要になりました。
- 埋蔵文化財発掘の届出について(文化財保護法第93条様式(ワード形式 44キロバイト)
- 埋蔵文化財発掘の届出について(文化財保護法第93条様式)(PDF形式 142キロバイト)
- 埋蔵文化財発掘の届出についての注意書き(文化財保護法第93条)(PDF形式 152キロバイト)
- (記入例)埋蔵文化財発掘の届出について(PDF形式 352キロバイト)
※埋蔵文化財の取扱いについては、こちらをご参照ください
1.埋蔵文化財とは
文化財保護法上での文化財とは、
(1)有形文化財
(2)無形文化財
(3)民俗文化財
(4)記念物
(5)伝統的建造物群
(6)文化的景観
の6種類を指します。
うち埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」の事をいい、同法上では(1)有形文化財と(4)記念物とに分けられています。
具体的には、
(1)有形文化財とは考古資料(土器・石器・骨角器・金属器その他動産として扱われる物)
(4)記念物とは貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡(過去の人々の生活した痕跡を残している土地及びその土地と一体をなしている諸地物)
の事を指します。
これらを総称して埋蔵文化財と呼ばれるものは、国民共有の財産のみならず、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産です。
2.周知の埋蔵文化財包蔵地とは
文化財保護法では、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を周知の埋蔵文化財包蔵地と呼びます。この周知の埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事等を行う場合、60日前までに届出を提出するよう、同法によって義務付けられています。
但し周知の埋蔵文化財包蔵地は、文化庁月報(第111号)によると「外形的な判断又は伝説・口伝等によって、その地域社会において文化財を包蔵する土地として広く認められている土地をいい、(中略)国・地方公共団体の遺跡台帳・遺跡地図等に登載されているものに限定されているものでもない」とされています。
千葉県教育委員会並びに船橋市教育委員会でもこの視点に立ち、遺跡台帳・遺跡地図等に登載されているもののみを「周知の埋蔵文化財包蔵地」とはしていません。しかし、埋蔵文化財保護をめぐる開発事業等とのトラブルを回避するために、埋蔵文化財包蔵地分布地図・台帳の整備に努めております。
3.埋蔵文化財包蔵地の確認方法について
船橋市では事前の開発行為等と埋蔵文化財保護の調整を円滑に行うため、また埋蔵文化財の周知を徹底するために、埋蔵文化財についての協議依頼制度を設けております。
船橋市内で工事の計画が持ち上がった時には、その場所が埋蔵文化財包蔵地にあたるかどうか、そして包蔵地内であった場合、どう扱うかを協議していただくことになります。
対象地が包蔵地であるかどうかの確認は窓口やFAXなどでも対応しておりますが、
正式な回答は「埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(依頼)」
という書類を提出していただきます。開発行為に係るご計画の場合は、包蔵地内外に関わらずご提出をお願いしております。
以下で埋蔵文化財の取扱いの流れについて簡単にご説明いたします。
埋蔵文化財包蔵地の確認方法について
窓口やFAXでのお問合せ
窓口やFAXでのお答えに関しては、調べたい場所がはっきりとわかる地図と所在地(なるべく地番で)をご準備ください。窓口(本庁舎7階)では窓口に常備している埋蔵文化財包蔵地分布地図でその場でお答えできます。FAXの場合はこちらから連絡いたしますので、ご担当の方のお名前・連絡先電話番号も併せてお知らせください。
文化課文化財保護係
TEL 047(436)2898
FAX 047(436)2884
依頼文書によるお問合せ
開発行為にあたる事業の方、書類での回答をご希望される方は協議依頼書を提出していただくことになります。また、包蔵地内であれば開発行為や事業面積の大小には関係なく、専用住宅の新築・建て替えでも協議依頼書のご提出をお願い致します。
「埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(依頼)」の書類の様式については、窓口に用意しておりますが、おいでになれない際には文化課までお電話ください。書類の書き方・添付書類についての説明書きもご用意しております。
協議
協議依頼書について
「埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(依頼)」書類をご提出いただく際に、窓口で添付図面を確認、ご質問させていただくことがあります。お手数ですが、船橋市役所7階文化課窓口までお願い致します。なお、郵送でのご提出を希望される場合は、事前に文化課までお電話ください。
協議依頼文書が文化課に提出されますと、まず対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれているかどうかを、埋蔵文化財包蔵分布地図で確認します。(この段階で埋蔵文化財包蔵地分布地図に含まれていなくても、埋蔵文化財が所在しないとはいえません。それは、埋蔵文化財が地面の中に埋まっているために、完全には把握できていないからです。従いまして、発掘調査の結果等から新たな遺跡が見つかったり、今までの範囲を変更する事があります)
そして現地踏査を行い、その上で埋蔵文化財の所在の有無を判断します。例えば畑で土器や石器、貝塚の貝等が散布している場合は、埋蔵文化財が所在すると判断出来ます。しかし、山林や盛土されて表面観察が出来ない場所等では、埋蔵文化財が所在するかどうかの判断は下せません。現地踏査で判断できない場合は、実際に掘って所在の有無を調べます(これを試掘と言います)。
円滑な取扱いを行うためにも、協議依頼書は計画が具体化したらなるべく早い段階でご提出ください。着工間際ですと、調査が必要になった場合、工期に影響を及ぼす可能性があります。
また、売買等による土地調査の段階でも承っておりますが、具体的な取扱いに関しては計画がある程度具体化した段階からの判断になります。
回答はご提出から2週間程いただいております。用意できましたら書類に記載していただいた担当者の方あてに電話にてご連絡いたします。窓口で回答をお渡しする際には受領印を押印していただいております。受領印(認印で結構です)をご持参ください。
土木工事の届出について
埋蔵文化財の包蔵地内で土木工事を行うときは、文化財保護法によって事前に届け出ることが義務付けられています(保護法第93条・94条)。
そこで、包蔵地に含まれていることが確認できた場合には、土木工事の届け出(正式には「埋蔵文化財発掘の届出・通知」といいます)のご提出をお願い致します。
書類については、協議依頼書をいただいている場合は、回答書と一緒にお渡ししています。既に埋蔵文化財の包蔵地であることを確認されている場合は、文化課窓口にお申し出ください。書類は必要な図面類を添付して文化課へご提出ください。書類は船橋市教育委員会を経由して千葉県教育委員会へ送られます。
文化財保護法の規定に従い、工事着工予定日の60日前までに必ずご提出ください。
回答後の取扱いについて
回答の内容につきましては、大きく以下の2通りに分けられます。
『届出・通知は必要ありません』
であれば、原則として回答書をお渡しした段階で取扱いは終了となります。
『埋蔵文化財包蔵地に含まれます。またその取扱い等につきましては、引き続き当教育委員会と協議して下さい』
であれば、回答書をお渡しするときに、今後の取扱いについてお話しさせていただきます。 (現地踏査等で判断が困難な場合、試掘させていただくことがあります。)
回答書で包蔵地内となった場合、その後の取扱いについてはご計画によって異なります。
現在では以下の3つに分けることができます。いずれの場合にも文化財保護法に基づく届出のご提出をお願い致します。
発掘調査が必要
埋蔵文化財包蔵地に含まれており、事業計画からその保護が困難と判断された場合、調査が必要となります。まず、遺跡の広がりや量を確認するための確認調査が実施され、その結果に基づいて保存・本調査の協議が行われます。
工事立会
包蔵地内であっても、事業計画から遺跡に与える影響がほとんどない、もしくは少ないと判断できる場合、調査は不要とし、基礎工事等の際に職員が立ち会うこととなります。
慎重工事
既に過去の工事等で遺跡が損壊されていることが明らかな場合、または周辺地域の分布状況から試掘を実施したが、何も確認できなかった場合などは「慎重に工事して下さい」という指導が行われます。
4.問い合わせ先
船橋市教育委員会文化課文化財保護係 (電話:047-436-2898)
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