医療従事者の免許申請について(総合案内)
免許申請に関する手続きは下記のとおりです。
新規申請 | 新たに免許申請をする場合 |
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書換え交付申請 | 免許証に書かれている「氏名」「本籍地」に変更があった場合 (注)30日以内に籍(名簿)訂正の手続きが必要になります。 |
再交付申請 | 免許証を紛失あるいは毀損してしまった場合 |
まっ消申請 | 医療従事者等が死亡又は失踪の宣告を受けた場合 (注)30日以内に籍(名簿)消除の手続きが必要になります。 |
免許の種類によって各申請の手続き方法・必要書類が異なります。
平成27年6月1日から歯科技工士免許に係る事務取扱い先が保健所から一般財団法人歯科医療振興財団に変更になりました。
(ご覧になりたい免許をクリックしてください。)
厚生労働大臣免許
以下の免許は、厚生労働大臣免許の申請となります。手続についてはこちらをご覧ください。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 臨床検査技師
- 衛生検査技師 (新規申請を除く)
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 診療放射線技師
知事免許(准看護師)
その他の免許
次に掲げる免許については、保健所では手続きができませんので、厚生労働省のホームページをご参照ください。
歯科衛生士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・言語聴覚士・臨床工学技士・歯科技工士
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- 保健所保健総務課 医事薬事係
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- 電話 047-409-3759
- FAX 047-409-2952
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