事業所内保育事業の運営をお考えの方へ
事業所内保育事業とは
子ども・子育て支援新制度における事業所内保育事業とは、事業所の従業員のお子さんに加えて、地域の保育を必要とするお子さんに保育を提供する地域型保育事業の一つです。設備及び運営について船橋市が定める認可基準を満たす必要があります。
利用の対象となる児童は0~2歳児です。地域のお子さんの卒園後の進級先については、認可保育園、認可幼稚園、認定こども園と連携契約を結び、受け皿を確保することが必要です。
事業者自身の所有又は賃貸物件において自主財源で改修を行う事業所内保育事業所の開設について、随時、相談を受け付けております。相談をご希望の場合は下記連絡先へ事前予約を行ってください。予約なく来庁される場合は、担当者不在により相談をお受けできない場合がございます。
【船橋市役所 保育運営課企画係 電話047-436-2410】
新制度における事業所内保育事業 設備運営基準【抜粋】
詳しくは、添付資料「船橋市事業所内保育事業をお考えの方へ」をご覧ください。
周辺保育園で待機児童が増加し、継続して保育需要が見込まれる事業所が認可の対象となります。
類型 | 保育所型事業所内保育事業 | 小規模型事業所内保育事業 | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 0~2歳 | ||
定員 | 20人以上 | 19人以下 | |
設備 | 保育室等 | 【0・1歳児】1人あたり3.3平方メートル以上 【2歳児】 1人あたり1.98平方メートル以上 |
|
屋外遊技場 | 2歳児1人につき3.3平方メートル以上(代替公園可) | ||
調理室 | 調理室 | 調理設備 | |
他 | 便所、医務室が必要 | ||
建物 | 2階以上に設置する場合は、2階以上に保育室を設置する場合の基準を満たすこと。 | ||
建築確認済証及び検査済証の交付を受け、新耐震基準を満たすこと。 | |||
建物用途 | 特殊建築物「保育所」 | 特殊建築物「保育所」 | |
職員 | 保育従事者 | 【0歳児】 3:1 【1・2歳児】6:1 必要数すべて保育士有資格者 |
【0歳児】 3:1 【1・2歳児】6:1 合計数に+1人 必要数の内1/2以上が保育士有資格者 |
他 | 施設長・調理員・嘱託医 原則必置 | ||
運営 | 財務 | 社会福祉法人及び学校法人以外は、全体の財務内容について3年以上連続して損失を計上していないこと。 | |
給食 | 原則自園調理 | ||
保育時間 | 11時間以上開所すること |
従業員のお子さん・地域のお子さんの違い
※教育・保育給付認定とは、「両親が就労している」等、市が保育を必要と判断した場合に受けることができます。
従業員のお子さん | 地域のお子さん | |
---|---|---|
対象年齢 | 0~2歳 | |
連携施設の 受入枠の設定 | 不要 | 要 |
教育・保育給付認定 | 要 | |
入所選考 | 事業者が決定 | 市が決定 |
保育料 | 市が定める保育料表による | |
公定価格 | 84% | 100% |
新制度における事業所内保育事業と認可外としての事業所内保育施設の違い
認可外としての事業所内保育施設の開設については認可外保育施設開設をお考えの方へをご覧ください。
認可 | 認可外 | |
---|---|---|
保育室面積 | 【0・1歳児】 1人あたり3.3平方メートル以上 【2歳児】 1人あたり1.98平方メートル以上 |
1人あたり1.65平方メートル以上 (年齢区分なし) |
保育従事者 |
【0歳児】3:1 |
【0歳児】 3:1 |
屋外遊技場 | 2歳児1人につき3.3平方メートル以上 (代替公園可) |
定めなし (外遊びできる環境の確保) |
給食 | 原則自園調理 | 家庭から持参、外部搬入、自園調理等により提供 |
保育料 | 市が定める保育料表による | 施設が定める保育料 |
入所選考 | 市が決定(地域のお子さん) | 事業者が決定 |
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このページについてのご意見・お問い合わせ
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- FAX 047-436-3215
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