特定教育・保育施設等の確認申請について(特定教育・保育施設等の事業者向け)

更新日:令和5(2023)年12月5日(火曜日)

ページID:P066072

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認について

教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者および地域型保育事業者(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、施設型給付費や地域型保育給付費による市の財政支援を受ける事業者として、市の確認を受ける必要があります。

なお、新たに市の確認を受けるためには、次の手順を踏む必要があります。
1.認可を受けた(受ける)教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者は、市の確認を受けることについて市と協議を行い、その後、市の確認を受けるための申請をします。
2.市は、教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員の設定に関して、子ども・子育て会議において意見聴取を行います。
3.市は、申請書類の審査を行い、教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者に対し、確認の可否を通知します。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、船橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和5年船橋市条例第11号)(PDF形式)に定める運営基準を遵守することが求められます。また、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)」において必要とされる要件を満たす必要があります。

新たに市の確認を受けるための申請について

新たに市の確認を受けようとする場合は、申請書及び施設・事業の種類に応じて必要となる添付書類を市に提出する必要がございます。
必要書類の詳細は下記までお問い合わせください。
【提出先】
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
船橋市 健康福祉局 こども家庭部 保育運営課 企画係

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

保育運営課 企画係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日