業務管理体制の整備に関する事項の届出(特定教育・保育施設等の事業者向け)
設置者・事業者向け説明会を実施しました!
日時
平成27年9月14日(月曜日)13時半~
説明会資料
業務管理体制整備に関する事項の届出について
平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「設置者・事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備し、行政機関に届け出ることが義務付けられました。
用語解説
特定教育・保育施設
施設型給付費(委託費)の対象として市町村の確認を受ける認定こども園、幼稚園、保育所のことをいう。
特定地域型保育事業者
地域型保育給付費の対象として市町村の確認を受ける家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業を行う者のことをいう。
業務管理体制の整備について
業務管理体制の整備とは、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を図るための整備を指します。
具体的には、施設等の数に応じ、
- 法令遵守を確保するための責任者が置かれていること
- 法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」を整備すること
- 外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていること
が必要とされています。
届出の内容
業務管理体制の整備に関する届出の内容については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「施設等」という。)の数に応じて異なります。
対象となる設置者・事業者 | 届出事項 |
---|---|
全ての設置者・事業者 (個人立の施設を含む) |
設置者・事業者の名称又は氏名 設置者・事業者の主たる事務所の所在地 設置者・事業者の氏名、生年月日、住所、職名 |
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | |
施設等の数が20以上の設置者・事業者 | 上記に加え「法令遵守規程」の概要 |
施設等の数が100以上の設置者・事業者 | 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
- 施設等の数は、子ども・子育て支援法の施設型給付費(委託費)又は地域型保育給付費の支給対象として確認を受けた施設・事業所(保育所や小規模保育事業所等)ごとに1つと数えます。
用語解説
法令遵守責任者(全ての設置者・事業者が選任し、届け出る必要があります)
法令を遵守するための体制の確保に係る責任者
- 法令遵守責任者には、単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的(社会的要請)や社会通念に沿った適応が求められます。
- 何らかの資格等を求める求めるものではありませんが、設置者・事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
- なお、代表者自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。
法令遵守規程(施設等の数が20以上の設置者・事業者に限り、届け出る必要があります)
業務が法令に適合することを確保するための規程
- 法令遵守規程には、子ども・子育て支援法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
- 必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設置者・事業者の実態に即したもので構いません。
- 「法令遵守規程の概要」については、届け出にあたって新たに概要を作成する必要はありません。法令遵守規程の全体像が分かるもの又は法令遵守規程の全文を添付してください。
- 法令遵守規程を新たに作成する場合の参考として、様式例を用意していますが、この様式例はあくまでも一例であり、この通りでなければならないというものではありません。
業務執行の状況の監査(施設等の数が100以上の設置者・事業者に限り、届け出る必要があります)
設置者・事業者が社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に関係各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が、法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって子ども・子育て支援法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
- なお、この監査は、設置者・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
- また、定期的な監査とは、必ずしも全ての施設等に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
- 「業務執行の状況の監査の方法の概要」について、設置者・事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像が分かるもの又は規程全文を添付してください。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるものを添付してください。
届出先の行政機関
以下の区分に応じ、対応する届出先に届け出てください。
施設等の区分 | 届出先 | 届出書等の郵送先 | |
---|---|---|---|
(1) | 設置者・事業者が設置する 施設等が2以上の都道府県に所在する場合 |
こども家庭庁長官 |
〒100-6090 |
(2) | 設置者・事業者が設置する 施設等が1つの市町村内に所在する場合 |
市町村長 | 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市健康福祉局こども家庭部保育運営課企画係 email:hoiku-kanri@city.funabashi.lg.jp(電子メールでの届出も可) |
(3) | (1)および(2)以外の場合 | 都道府県知事 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部子育て支援課法人指導班 email:kosodate4@mz.pref.chiba.lg.jp(電子メールでの届出も可) |
- なお、届出先は施設等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないのでご注意ください。
届出書類
届出書様式
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(PDF形式)
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(ワード形式)
(記入例)子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(整備)(PDF形式)
※届出書への押印は不要です。
法令遵守規程(施設等の数が20以上の設置者・事業者のみ)
(様式例)法令遵守規程(PDF)
(様式例)法令遵守規程(ワード)
届出先区分の変更
施設等の確認により事業展開地域が変更し、届出先区分に変更が生じた場合には、区分変更前及び区分変更後の行政機関へ双方に届け出てください。
- 例えば、A県のみで事業展開していた設置者・事業者が、新たにB県においても事業を開始した場合は、届出先区分がA県知事から内閣総理大臣に変更します。(A県知事及び内閣総理大臣の双方に届出)
- 例えば、C市(E県内)のみで事業展開していた設置者・事業者が、新たにD市(E県内)においても事業を開始した場合は、届出先区分がC市長からE県知事に変更します。(C市長及びE県知事の双方に届出)
届出先区分の変更の届出書
届出書様式
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(PDF形式)
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(ワード形式)
(記入例)子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(区分の変更)(PDF形式)
※届出書への押印は不要です。
届出内容の変更
以下の届出内容に変更があった場合には、遅滞なく届出先に変更を届け出てください。
- 設置者・事業者(法人等)の種別、名称、主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
- 設置者・事業者(法人等)の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
- 施設等の名称等及び所在地
- 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(法令遵守規程等)
- 業務執行の状況の監査の方法の概要(監査に係る規程等)
変更の届出を必要としない場合
以下の場合は、変更の届出の必要はありません。
- 施設等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
変更の届出書
届出書様式
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(PDF形式)
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(ワード形式)
(記入例)子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(PDF形式)
※届出書への押印は不要です。
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- 電話 047-436-2410
- FAX 047-436-3215
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