船橋市立 船橋中学校

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船橋中学校評議員

最終更新日:平成28(2016)年2月20日(土)

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学校評議員制度の概要

 学校評議員とは、「我が国の地方教育行政の今後の在り方について(平成10年9月21日中央教育審議会答申)」に基づき、これからの学校が、より自主性・自律性を持って、校長のリーダーシップのもと組織的・機動的に運営され、幼児児童生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開することができるように規定を設けられた制度であり、「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」が平成12年1月21日文部省令第3号をもって公布され、平成12年4月1日から施行されています。

学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号) 

第49条 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。  

第79条 第41条から第49条まで、第50条第2項、第54条から第68条までの規定は、中学校に準用する。

我が国の地方教育行政の今後の在り方について(一部抜粋)

(学校評議員)
○地域住民の意向を把握し反映し、その協力を得て学校運営を行うため、「学校評議員」制度を地域の実情に応じて導入。

  • 学校に、設置者の定めるところにより、「学校評議員」を置くことができることとする。
  • 「学校評議員」は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱。
  • 「学校評議員」は、校長の求めに応じ、校長の行う学校運営に関し意見を述べ、助言を行う。
  • 「学校評議員」は、学校の種類や目的等に応じて、学校区内外の有識者、関係機関・青少年団体等の代表者、保護者など、できる限り幅広い分野から委嘱。
  • 校長は、必要に応じ、「学校評議員」が一堂に会して意見を述べ、意見交換をする機会を設けるなど運営を工夫。
     

船橋中学校評議員の目的

 船橋中学校における学校評議員の目的は以下のとおりです。

  1. 学校・家庭・地域の三者が連携し、相談し合いながら様々な教育問題の解決を目指すために地域に開かれた学校づくりに取り組む。
  2. 学校や地域の実情に応じて学校運営に関する保護者・地域住民の意向を把握し、意見を反映していく。
  3. 情報公開を進め学校としての説明責任をはたしていく。

船橋中学校評議員会の概要

 平成27年度 学校評議員会(平成27年5月29日)

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