令和5年度結核定期健康診断報告書の提出について
令和5年度結核定期健康診断報告書の提出について
結核定期健康診断報告書について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2及び第53条の7の規定により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設の長は下記のとおり結核の定期健康診断を実施し、所在地を管轄する保健所に報告することとなっています。
船橋市内に所在する下記施設管理者は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に実施した健康診断について、「結核定期健康診断報告書」(様式)または下記URLにて船橋市保健所健康危機対策課まで報告をお願いします。
下記をクリックすると船橋市オンライン申請・届出サービスに進みます。(令和6年2月1日から申請受付開始)
施設区分・対象者・実施回数
施設区分 | 対象者 | 実施回数 |
病院・診療所・歯科診療所・助産所・介護老人保健施設 | 職員 | 年1回 |
下記の社会福祉施設 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 障害者支援施設(入所型施設) 救護施設、更生施設、婦人保護施設 |
職員 65歳以上の入所者 |
年1回 |
小学校・中学校 | 職員 | 年1回 |
大学(短期大学含む)、高等学校、高等専門学校 専修学校または各種学校(ただし修業年限が1年未満のものを除く) |
職員 本年度入学した学生 |
年1回 |
刑事施設 | 20歳以上の収容者 | 年1回 |
検査項目
胸部エックス線検査、喀痰検査(必要がある場合に実施)
報告様式
報告期限
令和6年4月5日(金曜日)まで
提出方法
結核定期健康診断報告書(様式)はFAXまたは郵送
オンライン申請で報告の場合は、報告書のFAXまたは郵送 不要
未受診者について
やむを得ない事情のある対象者を除き、未受診者に対しては受診勧奨をし、受診率の向上に努めてください。
報告書提出後に受診の報告数に変更があった場合は、締め切り日までに再度報告をお願いします。
なお、結核定期健康診断の対象者には感染症法の規定により受診義務が課せられています。 [第53条の3]
提出先
船橋市保健所健康危機対策課結核感染症係
住所:〒273-8506 船橋市北本町1丁目16番55号
FAX 047-409-6301
TEL 047-409-2867
ファイルダウンロード
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- 健康診断報告書様式(記入例)(PDF形式210キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所健康危機対策課 結核感染症係
-
- 電話 047-409-2867
- FAX 047-409-6301
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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