請願(陳情)を出したいのですが、どういった手続をすればよいですか。
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市政等についての要望や苦情等を議会に書面で提出することができます。議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
本市議会では、請願、陳情のいずれも委員会で審査し、本会議で採否を決めます。
請願(陳情)書は、市議会事務局においていつでも受理していますが、定例会開会日の前日(前日が市の休日の場合は、その前日)の午後5時までに提出されたものが、その定例会で審議されます。
令和6年第4回定例会の審議日程についてはこちらをご参照ください。
請願陳情は、定例会開会日の前日(前日が市の休日の場合は、その前日)の午後5時までに提出されたものが審議の対象となります。