請願(陳情)を出したいのですが、どういった手続をすればよいですか。
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市政等についての要望や苦情等を議会に書面で提出することができます。議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
本市議会では、請願、陳情のいずれも委員会で審査し、本会議で採否を決めます。
請願(陳情)書は、市議会事務局においていつでも受付していますが、市の休日を除き、定例会開会日の5日前の午後5時まで(※)に受理したものを、その定例会で審議します。
※令和8年第2回定例会より請願(陳情)書の受理期限が変更となります。請願(陳情)書をご提出される方はご注意ください。受理期限の変更に関するお知らせの詳細はこちらをご参照ください。

