請願(陳情)を出したいのですが、どういった手続をすればよいですか。
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市政等についての要望や苦情等を議会に書面で提出することができます。議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
本市議会では、請願、陳情のいずれも委員会で審査し、本会議で採否を決めます。
請願(陳情)書は、市議会事務局においていつでも受理していますが、定例会開会日の前日(前日が市の休日の場合は、前営業日)の午後5時までに提出されたものを、その定例会で審議します。
※令和8年第2回定例会より、請願(陳情)書の受理期限が変更となり、「市の休日を除き、定例会開会日の5日前の午後5時まで」に提出されたものを、その定例会で審議することとなりますので、請願(陳情)書をご提出される方は受理期限にご注意ください。受理期限の変更に関するお知らせの詳細はこちらをご参照ください。

