政務活動費
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政務活動費の概要
政務活動費とは
政務活動費とは、市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。
交付対象
会派又は議員(条例第2条)
交付額(月額)
会派に交付する場合:80,000円に所属議員の数を乗じて得た額(条例第5条)
議員に交付する場合:80,000円(条例第6条)
※注 会派と議員に重複しての交付はしません。
交付の方法
原則、四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に交付(条例第4条)
政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、以下のとおりです(条例第7条および別表) 。
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派又は議員が行う住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派又は議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派として又は議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
※注 会派又は議員の活動は多岐にわたることから、対象となる経費においても政務活動とその他の活動(政治活動、
選挙活動、後援会活動、私事)が混在することが考えられます。その場合、経費を政務活動とそれ以外の活動とに
区分しなければなりませんが、区分することが困難な場合は、按分を行うこととなります。この際適用する按分
比率は、会派又は議員によって活動実態が異なることから一律に規定されるものではなく、会派又は議員の責任に
おいて、それぞれの活動実態に応じた比率を用いることとなります。
収支報告書等の提出
政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員は、政務活動費にかかる収入及び支出の報告書に領収書を添えて、
毎年4月30日(会派が解散したとき又は議員が議員でなくなったときは、その翌日から起算して30日以内。)までに
議長に提出することとなっております(条例第8条)。
政務活動費関係規定
※平成24年9月5日公布の地方自治法の一部改正により、「政務調査費」の名称が「政務活動費」に、交付の名目が
「調査研究その他の活動に資するため」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定める
こととされました。本市では平成25年3月に条例改正を行い、この条例の施行の日以降の交付分より適用しています。
政務活動費収支報告書の公開について
政務活動費の収支報告書等の証拠書類は議会事務局において閲覧することができます。(原則、翌年度の6月30日から。
例:令和5年度(5月分~3月分)分は、令和6年6月30日より公開。)(条例第10条及び規程第6条)
平成25年度分から収支報告書を、平成29年度分から領収書等も含めてウェブサイトで公開することになりました。
掲載期間は、閲覧開始日から収支報告書及び領収書等を提出すべき期限の日の翌日から起算して5年を経過する日までとなります。
(例:令和5年度(5月分~3月分)分は、令和6年6月30日から令和11年4月30日まで。)
なお、政務活動費の交付申請をしていない議員については掲載をしておりません。
収支報告書および領収書等
※注 収支報告書の内容の詳細については、各会派または議員にお問い合わせください。