発議案(議員提出議案)平成25年第1回定例会
ページID:024555印刷
発議案第1号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
(提出者) 長谷川大
(賛成者) 日色健人 佐々木克敏 鈴木和美 松橋浩嗣 石崎幸雄 松嵜裕次 つまがり俊明 神田廣栄 中 原しんすけ 斉藤誠
船橋市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
船橋市議会政務活動費の交付に関する条例
第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に改め、「調査研究」の次に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第10条を第12条とする。
第9条第1項中「第7条」を「第8条」に改め、同条を第10条とし、同条の次に次の1条を加える。
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
第8条の次に次の1条を加える。
(政務活動費の返還)
第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第7条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
第8条を削る。
第7条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第7条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
第6条を削る。
第5条の見出し及び同条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第6条とする。
第4条の見出し及び同条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第5条とする。
第3条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「1四半期ごと」を「四半期ごと」に改め、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
(交付の申請)
第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派又は議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の申請をしなければならない。
附則の次に別表として次の2表を加える。
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 |
議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に改正前の船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、政務活動費を充てることができる経費の範囲等について所要の定め等をする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第2号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
(提出者) 中沢学
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子
船橋市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
船橋市議会政務活動費の交付に関する条例
第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第10条を第12条とする。
第9条第1項中「第7条」を「第8条」に、「領収書」を「領収書等」に改め、同条第2項中「領収書」を「領収書等」に改め、同条を第10条とし、同条の次に次の1条を加える。
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
第8条の次に次の1条を加える。
(政務活動費の返還)
第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第7条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
第8条を削る。
第7条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「同じ。)」の次に「及び成果がわかる資料(以下「領収書等」という。)」を加え、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「領収書」を「領収書等」に改め、同条第3項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「領収書」を「領収書等」に改め、同条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第7条 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
第6条を削る。
第5条の見出し及び同条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第6条とする。
第4条の見出し及び同条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第5条とする。
第3条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「1四半期ごと」を「四半期ごと」に改め、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
(交付の申請)
第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派又は議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の申請をしなければならない。
附則の次に次の別表を加える。
項目 |
内容 |
---|---|
1 研究研修費 |
会派又は議員が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び会派に所属する議員又は議員が他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費 |
2 調査旅費 |
会派又は議員の行う調査研究活動のために必要な国内外の先進地調査又は現地調査に要する経費 |
3 資料作成費 |
会派又は議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
4 資料購入費 |
会派又は議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
5 広報広聴費 |
会派又は議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、啓発するための経費並びに会派又は議員が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費 |
6 会議費 |
会派又は議員の各種会議に要する経費 |
7 人件費 |
会派又は議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 |
8 事務費 |
会派又は議員の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に改正前の船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、所要の定め等をする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第3号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫 高橋宏
船橋市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
船橋市議会政務活動費の交付に関する条例
第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に、「調査研究」を「政務活動」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第10条を第12条とする。
第9条第1項中「第7条」を「第8条」に、「領収書」を「領収書等」に改め、同条第2項中「領収書」を「領収書等」に改め、同条を第10条とし、同条の次に次の1条を加える。
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
第8条の次に次の1条を加える。
(政務活動費の返還)
第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第7条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
第8条を削る。
第7条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「同じ。)」の次に「及び使途を証する報告書等(以下「領収書等」という。)」を加え、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「領収書」を「領収書等」に改め、同条第3項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「領収書」を「領収書等」に改め、同条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第7条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動及び住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
第6条を削る。
第5条の見出し及び同条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第6条とする。
第4条の見出し及び同条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第5条とする。
第3条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「1四半期ごと」を「四半期ごと」に改め、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
(交付の申請)
第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派又は議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の申請をしなければならない。
附則の次に別表として次の2表を加える。
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 |
議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に改正前の船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
理由
地方自治法の改正に基づき船橋市議会政務活動費の交付に関して必要な条例を定めるものであるが、使途の範囲をより厳密化し、その透明性を確保するものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第4号 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進に関する意見書
(提出者) 松嵜裕次
(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄 斉藤誠
脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷、落下事故、暴力等、頭頸部や全身への衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下等のさまざまな症状が複合的に発症する疾病といわれている。
医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、患者は、怠け病あるいは精神的なものと判断されてきた。また、この疾病に対する治療法として、ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)の有用性が認められつつも、保険適用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、患者本人の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者家族の苦労もはかり知れないものがある。
平成23年度の厚生労働省研究班による「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」の報告書には、「交通事故を含め、外傷による脳脊髄液の漏れは決してまれではない」と明記され、このことにより、外傷による髄液漏れはあり得ないとの医学界の常識を覆す結果となった。
さらに、脳脊髄液減少症の一部である脳脊髄液漏出症の画像診断基準が定められ、昨年5月に、ブラッドパッチ療法が先進医療として承認され、7月から平成26年度の保険適用を目指し、同療法の治療基準づくりが開始された。
しかし、脳脊髄液減少症患者の約8割は、脳脊髄液漏出症の診断基準には該当しないため、脳脊髄液減少症の周辺病態のさらなる解明に大きな期待が寄せられている。
よって、国会及び政府においては、下記事項について、適切な措置を講じられるよう、強く要望する。
記
1. ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること。
2. 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究を平成25年度以降も継続し、診療ガイドラインの早期作成とともに、周辺病態の解明、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること。
3. ブラッドパッチ療法に関する先進医療認定施設を各都道府県に最低1カ所設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
発議案第5号 北朝鮮による3度目の核実験に抗議する決議
(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 中沢学 浦田秀夫 斉藤誠
去る2月12日、北朝鮮は、一連の国連決議や六者会合共同声明、日朝平壌宣言を無視し、国際社会が再三にわたり強く自制を求めていたにもかかわらず、3回目となる核実験を強行した。
これは、明らかに国連安保理決議違反であり、国際社会に対する挑発行動である。
国連安保理は、本年1月22日、昨年12月12日に事実上の弾道ミサイル発射を行った北朝鮮に対し、決議1718号及び1874号の遵守や全ての核兵器・核計画放棄を求め、さらなる弾道ミサイル発射や核実験を実施した場合には、安保理が重要な行動をとる決意を表明すること等を内容とする決議2087号を採択するなど、懸念を表明していた。
今般の核実験は、国際社会に対する重大な挑戦であり、唯一の被爆国の我が国として、断じて容認できない暴挙である。
北朝鮮による核・弾道ミサイルの開発は、北東アジアのみならず国際社会の平和と安定を脅かす重大な行為であり、看過できない。
政府は、国連安保理決議の「重要な行動をとる」との決意表明を踏まえ、リーダーシップを発揮し、国連安保理理事国に対して行動を促すべきである。さらに、米国、韓国、中国、ロシアなど国際社会と連携し、引き続き対話による努力と北朝鮮に対する新たな制裁を含め、断固かつ実効性のある制裁措置を実施することを通じて、北朝鮮による核・ミサイル問題等の早急な解決に向け、総力を挙げて対処すべきである。
よって、本市議会は、今般の北朝鮮の3度目の核実験に対し厳重に抗議するとともに、同国が速やかに全ての核を放棄するよう、強く要求する。
以上、決議する。
平成25年3月27日
船橋市議会
発議案第6号 機能性低血糖症の調査研究推進等に関する意見書
(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 仲村秀明 藤川浩子 渡辺ゆう子 岩井友子 つまがり俊明
膵臓の機能失調等による血糖値の調節異常によって発症する機能性低血糖症は、血糖値が急激に低下し、あるいは低い状態にとどまってしまう疾患で、現代の食生活も誘因の1つと指摘されており、近年、研究が進むとともに、患者数もふえている。
この機能性低血糖症の診断には、糖尿病診断に用いられている常用負荷試験及びOGTT(耐糖能精密検査)が有効とされているが、保険適用で行われる一般的な2時間検査では、反応性低血糖症などを診断することが困難である。しかし、精度を高めた5時間のOGTT(耐糖能精密検査)は、保険適用されておらず、高額な自己負担が必要なほか、実施する医療機関も少ないのが現状である。
機能性低血糖症と正しく診断され、治療が行われることにより症状が改善、社会復帰する事例は数多くある。
よって、国会及び政府においては、機能性低血糖症に関する調査研究及び検査体制の拡充等を図るため、下記事項に取り組むよう、強く要望する。
記
1. 機能性低血糖症についての医学研究の進展を図り、的確な診断・治療の普及に向けた調査研究を推進すること。
2. 正確な機能性低血糖症の診断のため、5時間のOGTT(耐糖能精密検査)を保険適用の対象とすること。
3. 的確な診断・治療のできる医師を養成し、各都道府県の医療機関に確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
発議案第7号 35人学級実施見送りの撤回に関する意見書
(提出者) 朝倉幹晴
(賛成者) 石崎幸雄 斎藤忠 佐藤重雄 島田たいぞう 高橋宏
安倍内閣は、平成25年度政府予算案の中で、効果が不明確、公務員人件費の削減等を理由に、文部科学省が求めていた「今後5年間で公立小中学校全学年での35人学級実現」の実施を見送った。
圧倒的多数の国民世論のもとで、平成23年度からスタートした少人数学級実施の歩みが、これによって断ち切られるのは由々しき事態である。
教職員定数を改善し、少人数学級を拡充することは、わかりやすい授業の実施、大きな社会問題になっているいじめ問題への対応、教師の多忙化解消のためにも重要である。
教師が、子供たち一人一人に目を行き届かせ、子供たちの表情や態度の小さい変化にも気づき、機敏に対処できれば、大きな効果を発揮することは、実践を通じて既に実証済みである。
次代を担う子供たちを健やかにはぐくむための教育予算を、財政事情を口実に削減することは許されない。
よって、国会及び政府においては、公立小中学校における35人学級実施見送りを撤回し、着実に計画を推進するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣
発議案第8号 子ども・被災者生活支援法による支援策の早期実施に関する意見書
(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫
昨年6月与野党全会派一致で成立した「子ども・被災者生活支援法」は、成立から7カ月以上が経過した現在に至るも、政府による基本方針が策定されず、被災者への根本的な支援が全く行われていない状態である。平成23年(2011年)3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の大事故から2年がたとうとしている現在、被曝による健康障害、とりわけ子供、若い世代への影響を考えれば、一刻も早い対処が必要であることは、チェルノブイリ被害の現状を見ても明らかなことである。
よって、政府においては、本法案の理念に忠実な実効性のある基本方針の策定と予算立てを行い、早急に下記の被災者支援策に着手するよう、強く要望する。
記
1. 支援対象地域として、福島県全域はもとより、追加被曝線量が1ミリシーベルト以上となる地域全てを即刻指定すること。また、最新の医学的・科学的知見も援用し、予防原則の観点から、追加被曝線量の引き下げを目指すこと。
2. 指定地域並びに個別支援の対象者の健康診断と医療の支援を生涯にわたって行うこと。
3. 今後避難を望む被災者のために、終了された借上住宅受け入れにかわる継続的な住宅支援施策を実施すること。
4. 避難者、非避難者を問わず、被災者・被災家庭の生活の質の向上に努めること。
5. 当事者である被災者及び被災者支援に従事する人々の意見を施策に最大限反映させる仕組みを整えること。
6. 以上全ての施策を、いたずらに被災者の自己責任に帰せられることのないよう、あくまでも国の責任において行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣
発議案第9号 北朝鮮による核実験に関する決議
(提出者) 中原しんすけ
(賛成者) いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光 斉藤誠
平成25年2月12日、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が、3回目の核実験を行った。こうした行為に出たことは、国際社会の平和と安定を脅かす許しがたい行為であり、極めて遺憾な事態である。
そもそも、他国からの援助を受けながら、他国を脅かす行為が許されるはずはない。こうした事態に対しては、適切な初期対応をとるとともに、我が国は毅然とした態度で、国際社会とともに厳しい姿勢で臨まなければならない。
よって、政府においては、北朝鮮が繰り返しこうした暴挙に出ることのないよう、同国に対し、法を踏まえた全ての可能な措置を講ずべきである。
以上、決議する。
平成25年3月27日
船橋市議会
発議案第10号 福島原発事故原因の徹底究明と全原発施設の停止に関する意見書
(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫
昨年の政権交代により誕生した安倍政権は、選挙公約に、3年以内の全原発再稼働判断を盛り込み、政権発足後は「「2030年代に原発ゼロ」政策の見直し」「新規建設、輸出促進」「核燃サイクルの維持」の方向を打ち出している。
しかしながら、現時点でも福島原発大事故の徹底的な原因究明はなされておらず、被災者の救済はもちろん、将来にわたる健康被害の究明もなされていない。このような状態での再稼働・新規建設は、再度、安全神話に基づく無謀なエネルギー政策への道をたどることになり、被災者に対する国としての倫理的責任を放棄するものである。
さらに、高レベル廃棄物最終処分はもとより、各原発に保管されている大量の使用済み核燃料の処理も全く見通しが立っていない中での核燃サイクルの継続は、技術的にも全く意味のない愚行にほかならない。
安倍首相は、再稼働判断について、原子力規制委員会の指針・基準を第一義にすると繰り返しており、現在同委員会の各検討チームは、本年7月までの新指針・基準のとりまとめを行っている。しかしながら、福島原発大事故の原因究明を徹底し、それを完全に反映させた指針・基準の策定がこの短期間で行えるはずがない。規制委員会のホームページに公開されているように、規制委員会各チームの専門家の3人に1人が原発業者からの資金提供を受けており、また、5名の委員中に原子炉本体の専門家がいないため、利益相反による再稼働ありきのずさんな基準が作成される懸念がある。
よって、政府においては、大飯3・4号機も停止させた上で、福島原発大事故の原因究明を徹底的に行い、全原発施設の完全停止を行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣
発議案第11号 国による地方自治体職員給与の切り下げ強要の中止等に関する意見書
(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 中沢学 浦田秀夫
安倍内閣は、来年度の政府予算編成において、地方自治体に対し7.8%もの職員給与切り下げを強要し、それを推進するてことして、地方交付税を大幅にカットした。地方交付税の削減総額は、これを含め3921億円、歳出規模換算では8500億円の巨額に及び、地方の財政運営に重大な困難をもたらすものとなっている。
言うまでもなく、地方自治体がみずからの権限と判断のもとに自主的に決定すべき職員給与について、国が強権的にその切り下げを迫るのは、乱暴極まりない自治権の侵害である。ましてや、そのための手段として、地方自治体の固有財源である地方交付税を一方的に削減することは、国と地方の財政秩序の根幹を揺るがすものであり、地方六団体がこれに強く反対し、抗議の意思を表明しているのは当然である。
よって、国会及び政府においては、地方自治体に対する職員給与の不当な切り下げの強要並びに一方的な地方交付税削減をやめるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣
発議案第12号 生活保護支給基準引き下げの取りやめに関する意見書
(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫
政府は、1月29日、生活保護費のうち、生活扶助の基準額を本年8月より6.5%引き下げることを閣議決定した。この結果、とりわけ都市部の子供のいる家庭などを中心に最大10%の減額が行われることになる。さらに、期末一時扶助の見直しや医療扶助の減額方針も決まっており、平成16年(2004年)以来の基準額の大幅引き下げとなる。
今回の基準額引き下げの主たる理由として、1月18日厚労省発表の「社会保障審議会生活保護基準部会」報告書にある、低所得者の生活費より生活扶助が高い逆転現象が挙げられている。基準引き下げ理由の比較対象が、生活保護制度の「漏給層」であることは、あらかじめ引き下げありきの結論を引き出すためのものと断ぜざるを得ない。
さらに、生活保護支給基準の引き下げは、受給者の収入減、生活困窮者の制度利用への道を狭めるのみではなく、以下のような国民生活全般への多大な影響が懸念される。
1つ目は、平成19年(2007年)改定の最低賃金法に生活保護との整合性が明記されたため、最低賃金の引き下げへの道を開くことになる。
2つ目は、生活保護基準額を参考とする就学援助制度への影響であり、就学援助を受けることのできない世帯が増加する。
3つ目は、生活保護基準額を参考とする住民税非課税限度額への影響であり、非課税世帯から外されれば、連動して保育料、医療費、介護費の負担の増加となる。
そもそも、新自由主義的構造改革によって、国民生活の根幹を脆弱化させ、格差と貧困の拡大を招いてきたことへの反省と対処も行わず、一方的に弱者へのしわ寄せを強化することは、日本国憲法で保障された生存権にかかわるナショナル・ミニマムの放棄にほかならない。
よって、政府においては、国民生活の冷静な分析と慎重な議論・検討を行い、生活保護基準の引き下げを取りやめるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣
発議案第13号 国民の所得増による内需拡大を中心とした経済再生対策に関する意見書
(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子
今日のデフレ不況をもたらした最大の要因は、国内需要の後退であり、その大もとには、国民所得の大幅な減少がある。総務省の家計調査によれば、平成9年(1997年)を100とした勤労者世帯の年収は、平成23年(2011年)には、85.7となり、14年間で14.3%も減少している。労働法制の相次ぐ規制緩和で、派遣やパートなど非正規雇用を拡大し、賃下げ社会をつくりだした政治の責任は、改めて厳しく問われなければならない。
こうした社会のゆがみを放置し、国民の懐を暖める政策がないまま、お金の供給量をふやしても、内需を安定的に拡大することはできない。所得が減り続ける中で物価だけが上昇すれば、国民生活は立ち行かなくなる。まして、低所得者ほど負担の重い最悪の大衆課税である消費税の増税は、言語道断である。
今急がれるのは、何よりも大企業による賃金抑制と労働者の使い捨てをやめさせ、正社員が当たり前の社会を実現し、勤労者の賃金水準と最低賃金を大幅に引き上げ、ワーキングプアをなくすことである。そして、生活保護切り下げ、年金カット、医療・介護の改悪等々とどまるところを知らない社会保障の改悪・解体の流れを根本から転換し、福祉を手厚くし、生活の不安を取り除くことである。
よって、国会及び政府においては、国民の所得増による内需拡大を中心とした経済再生対策へ施策の転換を図るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣
発議案第14号 介護保険制度の改悪に反対する意見書
(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子
安倍内閣が、介護保険制度大改悪の法制化を急速に進めている。これまで介護サービスの切り下げや負担増を強いてきた利用者に対し、さらなる負担をかぶせ、サービスからの締め出しや施設入所の抑制などを強める内容となっている。
その特徴の第一は、介護の軽度者への負担増である。
要支援1~2の人の利用料引き上げ、介護施設に入所する要介護1~2の人の利用料引き上げ、要支援者への一部サービスの保険からの除外等である。また、要支援者の利用の大半を占めている生活援助(掃除・調理など)については、保険外にしてしまうとみられている。
特徴の第二は、高齢者のわずかな所得や住まいなどの資産をねらった負担増である。
一定以上の所得がある人の利用料の引き上げ、資産を勘案することによる施設の居住費減免の抑制などを行い、所得については、年収300万円台以上の人の利用料を1割から2割にするとしている。
特徴の第三は、低所得者にも利用料値上げを押しつけることである。
特別養護老人ホームなどの多床室の居住費の値上げ、ケアプラン(介護計画)作成の有料化などである。
この間政府は、既に施設の居住費を保険から外して全額自己負担を導入する、要支援者への保険でのサービスを市町村任せの事業に切りかえる、生活援助の時間を大幅に短縮する等々のさまざまな改悪を進めてきた。
この上、さらなる改悪が強行されるならば、「個室はおろか多床室にも入れない」「ケアプラン作成という介護保険の入り口で利用抑制が起こる」「ヘルパーの回数を減らさなければならず、人との会話や食事の回数も減る」といった危惧が広がるのは当然である。
よって、政府においては、介護保険制度を改悪しないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
発議案第15号 生活保護基準の大幅な切り下げ反対に関する意見書
(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子
安倍内閣は、日常生活に不可欠な食費や光熱水費に相当する生活扶助の基準を平成25年度(2013年度)から見直すことを決め、来年度政府予算案において、生活保護費の大幅削減を開始した。
平成25年度(2013年度)を皮切りに、3年間で670億円、年末の特別な支出に配慮して支給される年末一時扶助で70億円、合計740億円を削減するとしている。さらに今後、生活扶助のみならず、医療扶助費の抑制や、受給者が働いて得た収入から仕事に関する経費を差し引く特別控除の廃止、受給者の就労や親族への扶養義務の強化、行政による調査・指導権限の強化なども見込んでいる。
生活扶助の見直しは、生活保護を受給している世帯の96%が対象となり、中でも子供の多い世帯に最も打撃となる。例えば、平成27年度(2015年度)以降、都市部在住の40代夫婦と子供2人の4人世帯では月2万円(9.0%)の削減である。
また、生活保護基準の切り下げは、最低賃金、就学援助、国民健康保険料や窓口負担減免、住民税非課税の基準など、生活保護を基準とした広範な制度の引き下げに直結し、国民生活全体に大きな影響を及ぼす。これにより、貧困の連鎖を招き、健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法第25条に真っ向から反するものと言わざるを得ない。
政府・厚生労働省が引き下げの根拠としているのは、同省社会保障審議会生活保護基準部会の「現行の生活扶助基準額が、生活保護を受けていない低所得世帯の生活費を上回っている」との検証結果である。しかし、この低所得世帯の中には本来、生活保護の対象であるにもかかわらず、受けることができないでいる世帯が多数含まれており、これとの比較を判断基準とするなら、今後際限のない引き下げにつながることは自明の理である。
そもそも、生活保護受給者や低所得層が増大したのは、非正規労働者の拡大や賃下げ・首切りの野放しなどの雇用破壊、低年金や社会保障切り捨てによる負担増など、国民いじめの悪政を進めてきた歴代政府の責任である。この責任に目を閉ざしたまま、生活保護費を引き下げて、国民をさらなる苦しみに突き落とす暴挙は、断じて許せるものではない。
よって、国会及び政府においては、生活保護基準の大幅な切り下げをやめるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
発議案第16号 集団的自衛権行使に関する憲法解釈の見直し反対に関する意見書
(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫
安倍首相は、選挙公約に盛り込まれた「集団的自衛権行使の憲法解釈の見直し」を、2月の訪米時にオバマ大統領との議論の俎上にのせる意向を示している。
その内容は、第一次安倍政権時に設置された有識者懇談会がまとめた解釈見直しの4事例((1)公海上で攻撃された米軍艦船の防護、(2)米国をねらった弾道ミサイルの迎撃、(3)国連平和維持活動(PKO)に参加中に攻撃された他国軍の救援、(4)戦闘地域での他国軍への後方支援)をベースに、新たに「遠距離の公海上にいる米艦船が攻撃を受けた場合」も加えて、集団的自衛権行使の範囲の拡大が目論まれている。
1996年の日米安全保障共同宣言以来、2005年の米軍再編中間報告を経て、日米同盟の強化がうたわれ、実際この間に米軍と自衛隊の共同演習が繰り返され、自衛隊の装備も飛躍的に強化されてきた。この日米同盟の強化の障害と指摘されてきたのが、憲法第9条の存在と集団的自衛権行使の禁止であり、安倍首相は、「日米同盟の強化」と「我が国の安全保障上にプラス」を理由に、憲法解釈の見直しを主張している。
しかしながら、国連憲章第51条に規定されている本来の自衛権と冷戦構造終結後の米軍事戦略上のそれは、大きく乖離しており、アフガニスタンやイラク侵略で明らかなように、アメリカの先制攻撃の理由づけとなっている。安易に集団的自衛権の行使を認めるならば、我が国の安全保障の問題を超えて、自衛隊を米軍に追随して武力行使を行う戦力へと改変するものとなる。こうした自衛隊の戦力強化は、東北アジアの安全保障と外交のバランスを大きくゆがめることが懸念される。
集団的自衛権行使の憲法解釈見直しは、これまで繰り返されてきた憲法第9条の解釈改憲の水準を一気に上げ、明文解釈への道を開くものとなりかねない。
よって、政府においては、旧態依然とした安全保障観による安易かつ拙速な憲法解釈見直しではなく、我が国の安全保障のあり方と日米同盟そのものを根本から見直し、我が国と東北アジア圏の真の協調と安全保障の道筋を見極めるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣
発議案第17号 衆議院選挙制度の抜本的改正に関する意見書
(提出者) 中原しんすけ
(賛成者) いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光
平成21年(2009年)8月30日に執行された第45回衆議院議員総選挙に対し、最高裁判所は違憲状態と判断し、1人別枠方式を廃止すること等の立法措置を求める判決を下している。しかし、この違憲状態判決から1年半以上もの間、法改正は行われず、第46回衆議院議員総選挙が執行された。
これまで、最高裁が、違憲状態であるとの判断を下し、そしてその後十分な時間があったにもかかわらず、同じ制度のもとで総選挙が執行されたことはなく、その意味で第46回衆議院議員総選挙における司法府軽視は、類を見ないほど甚だしい。
また、今回は、内閣不信任案決議の可決ではなく、内閣総理大臣の意思で解散が行われた点でも、司法府軽視の姿勢との批判は免れない。
よって、政府においては、住所による選挙権の差別をなくすため、1人別枠制度の廃止を含めた衆議院選挙制度の抜本的改正を行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣
発議案第18号 四市複合事務組合第2斎場の早期建設に関する意見書
(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 中沢学 斉藤誠
高齢者人口の増加に伴い、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市の4市管内の火葬件数が増加し続けている。
平成17年度には、馬込斎場の火葬炉が15基に増設されたが、現在の稼働日数・時間のままだと、平成27年度には受入能力を超える状態になると予測されている。この火葬件数の増加を受け、四市複合事務組合は、平成25年完成予定の第2斎場の建設計画を立て、候補地として八千代市から提示された用地を既に決定しているが、隣接土地所有者の同意が得られないため、いまだに第2斎場完成見通しは立っていない。
このため、四市複合事務組合では、ふえ続ける火葬件数を受け入れるべく、馬込斎場の稼働時間の延長や稼働日数の増加が検討されているとも聞くが、これまでも馬込斎場の周辺地域では、関係車両が住宅地内を走行するなど、過大な負担をこうむっており、これ以上の負担増は、とても受忍できるものではない。
よって、四市複合事務組合においては、4市管内の火葬のために船橋市民が受ける苦痛をこれ以上ふやさないため、第2斎場建設計画を早期に進めるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年3月27日
船橋市議会
(提出先)
四市複合事務組合管理者
発議案第19号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例及び同規程に基づく事務に関する調査の経費について
(提出者) 議会運営委員長 長谷川大
議会運営委員会において実施中の船橋市議会政務調査費の交付に関する条例及び同規程に基づく事務に関する調査(地方自治法第100条第1項に基づく調査)に要する平成25年度の経費については、地方自治法第100条第11項の規定により、以下の額を定める。
記
1. 経費 30万円以内
平成25年3月27日
船橋市議会