発議案(議員提出議案)令和6年第2回定例会
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発議案第1号 地方自治法改定案の廃案を求める意見書
(提出者) 岩井友子
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、松崎さち、金沢和子
国が地方自治体に様々な指示を出せるよう権限を強化する地方自治法改定案が国会で審議されている。
改定案は「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」に、閣議決定で、住民の生命・財産を守るために「必要がある」とすれば、地方自治体に指示を出し義務を課せるようにするものである。
災害や感染症を例示するが、大規模災害については災害対策基本法で内閣総理大臣が地方自治体も含めた公共機関に「必要な指示ができる」と定め、感染症についても感染症予防法で厚生労働大臣が都道府県知事の事務に「必要な指示ができる」となっており、個別法により対応可能となっている。
改定案では「その他」「これらに類する」など「事態」の範囲が曖昧で、発生の「おそれがある」などの判断は政府に委ねられ、国会にも諮らずに恣意的な運用が可能となる。政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば、地方自治のあらゆる事務に対して国が地方自治体へ指示権を行使できるようにする。住民の利益を守る自治事務についても国の指示を可能にする。国と地方自治体を対等平等の関係から、地方自治体を国に従属させる関係へと変質させる、地方自治の否定である。
日本国憲法は地方自治を定め、政府から独立した機能を持つ団体自治と、住民の意思に基づく住民自治を保障した。本改定案は地方自治の破壊であり、違憲の改定である。
よって、国会及び政府においては、地方自治法改定案を廃案にするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣
理由 国会で審議中の地方自治法改定案は、国と地方を対等平等な関係から、指示し従う関係へと変え、地方自治を否定し住民福祉を後退させることになるので廃案を求める。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第2号 次期戦闘機の第三国輸出を撤回し、「武器輸出三原則」の立場に戻るよう求める意見書
(提出者) 松崎さち
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子
岸田内閣は3月26日、日本が英国、イタリアと共同開発・生産する次期戦闘機を日本から第三国に対して輸出可能とする閣議決定を行い、武器輸出のルールを定めた「防衛装備移転三原則」の「運用指針」を国家安全保障会議(N S C)で改定した。
言うまでもなく、戦闘機は殺傷兵器そのものである。その輸出拡大は、日本の平和国家としての在り方を根底から覆す暴挙であり、国際紛争を助長する「死の商人国家」への道を突き進むことにほかならない。
岸田内閣は、輸出相手国を日本と「防衛装備品・技術移転協定」を締結している国に限るとしているが、国会の関与なく政府だけの判断で対象国が拡大されるおそれがある。また、現に戦闘が行われていると判断される国は除外するというが、その判断は恣意的になされる。
さらに、実際の輸出に当たって、個別案件ごとに閣議決定を行うというが、政府・与党のみの判断で決めることに違いはない。
我が国では、昭和42年(1967年)に佐藤内閣が、武器輸出禁止国として(1)共産主義諸国、(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国、(3)国際紛争当事国またはそのおそれがある国を指定し、昭和51年(1976年)には三木内閣が、「国際紛争を助長しない」との理念に基づき、事実上武器輸出を全面禁止した。さらに、昭和56年(1981年)には衆参両院本会議で「武器輸出三原則」の厳格な運用を求める決議を全会一致で可決した。武器輸出禁止は日本の国是であり、憲法の恒久平和主義の理念に明らかに反する決定を一内閣の閣議決定で行ったことは、断じて認められない。
よって、政府においては、次期戦闘機の第三国輸出の閣議決定を撤回し、「武器輸出三原則」の立場に戻るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣
理由
次期戦闘機は殺傷兵器の最たるものであり、その輸出解禁は平和国家日本の在り方を根底から覆すもので、明らかな憲法違反である。断じて許されない。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第3号 離婚後共同親権の拙速な導入を中止し、ひとり親支援の総合的な施策を拡充するよう求める意見書
(提出者) 松崎さち
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子
岸田内閣は3月8日、離婚後の父母双方に親権を認める共同親権の導入を柱とする「民法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同法案は4月16日、衆議院本会議で可決され、5月17日、参議院本会議で可決された。
現行民法では、離婚の際には父母の一方を親権者と定めなければならないが、離婚後共同親権の導入後は、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権か単独親権かを選べるようになる。また両者が合意できない場合、裁判所が共同親権を命じられるようになる。
これについて、新法では「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」には、裁判所は単独親権と定めなければならないとしている。
しかし、家庭内におけるDV・虐待は多くの場合、客観的な証拠による証明が困難である。上記のような言動が明確に見られなくても、父母の一方の心理的負荷が強く、共同親権が不適切なケースもある。現在の家庭裁判所は人的物的体制が極めて不十分であり、当事者に不本意な共同親権が強制され、子どもや一方の親の利益が害される懸念がある。
また、新法は「親の子に対する権利」という認識が色濃く残る「親権」という言葉を残した上、子どもの意見表明権を明記していない。親の収入などが要件となる様々な支援制度への影響も不明確であり、子どもが重大な不利益を被りかねない。新法では「法定養育費」を創設するとしているが、低額が見込まれ、支払いの請求や差押えなどには法的手続を要し、現実に即しているとは言い難い。国による養育費立替払い制度の創設など、実効的な改善こそが求められる。
よって、政府においては、離婚後共同親権の拙速な導入をやめ、ひとり親支援の総合的な施策を拡充するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、法務大臣
理由
離婚後共同親権に関する議論の状況は多岐にわたり複雑で、法曹関係者や医療現場、行政、学校、支援の現場からも様々な懸念が指摘されており、拙速な導入を危惧するものである。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第4号 政治資金パーティー裏金事件の真相究明を求める意見書
(提出者) 金沢和子
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、松崎さち、岩井友子
政治資金規正法は、政治資金の流れを透明化することで、国民が監視できるようにする役割がある。
国民の監視が必要となるのは、政治家が企業や団体から多額の献金を受け取って、その見返りに便宜を図り買収などの違法な支出を行えば、国民の代表としての活動はゆがめられてしまうからである。
したがって、政治資金規正法違反は、政治家個人への信頼ばかりではなく、国民の政治に対する信頼を著しく損なう犯罪であり、関与した政治家は、その職責に鑑み、厳重に処罰を受ける必要がある。
政治資金パーティー裏金問題は、国民の権利を侵害し、信頼を裏切る重大犯罪である。こうした事態を二度と招かないためには、事件の原因を徹底的に明らかにする必要があるが、いまだに解明されていない。
5月10日に行われた安倍派会計責任者の初公判では、13億円を上回る不記載について、いつから、どのように、誰によって行われたのか、何も明確にされなかった。
また、参議院政治倫理審査会では、自民党議員など32人に対する審査会開催を全会一致で議決したにもかかわらず、出席したのは僅か3名という事態である。
よって、国会及び政府においては、政治資金パーティー裏金事件の真相究明に全力を尽くすよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣
理由
自民党の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、様々な疑惑が浮上する一方で真相が明らかになっていない。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第5号 危険な「こども誰でも通園制度」撤回を求める意見書
(提出者) 神子そよ子
(賛成者) かなみつ理恵、松崎さち、金沢和子、岩井友子
「親の就労にかかわらず全てのこどもの育ちを応援する」――このような看板を掲げ、政府は「こども誰でも通園制度」を令和8年度(2026年度)から全国で実施しようとしている。
現在の一時預かり事業が「保護者の立場からの必要性に対応するもの」なのに対し、新制度は「こどもを中心に考えるもの」だとしているが、その実態は保護者の就労を要件とせず、保育所などに通っていない生後6か月から2歳の子どもを対象に、月一定時間までの利用枠の中で時間単位で預けられるというものである。預ける園・曜日・時間を決めて定期的に利用する方式(1日5時間で月2回、1日2時間で週1回など)だけでなく、スマートフォンのアプリで空き状況を見て、その都度、空いている園・時間にスマートフォンから直接申し込む方式が考えられており、空きがあれば直前の予約も可能となる。
全国どこでも市町村が認定した保育施設に預けられるということは、リゾート地やショッピングセンターでも、行った先に施設があれば「親の都合」で利用できることとなり、政府の掲げる「こどもを中心に考えた制度」とは程遠い内容である。
さらに、認可基準は緩く、必要な保育従事者のうち保育士は半分でよいとされ、乳幼児を事前の面談なしに保育士資格のない人が見ることが可能な仕組みである。
日本の保育士の配置基準は諸外国と比べて低く、保育士1人が見る子どもの数が多過ぎるのが現状である。そこに新たな子どもが短時間、日替わりで来るとなれば現場の負担はさらに増え、アレルギーや発達状況など必要な情報が把握されず、命に関わる事故が起きかねない。また、慣れない環境に置かれる子どものストレスも過大となる。
よって、国会及び政府においては、「こども誰でも通園制度」の撤回をするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、孤独・孤立対策)
理由
子どもを危険にさらすような制度は撤回し、全ての子どもの育ちを応援するためには、保育士の配置基準を抜本的に改善し、親の就労にかかわらず公が責任を持つ保育施設に入れる体制をつくることが必要だと考える。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第6号 核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書
(提出者) 岩井友子
(賛成者) 神田廣栄 、斉藤誠 、今仲きいこ、はまの太郎
核兵器禁止条約は、平成29年(2017年)7月7日、国連加盟国の3分の2に当たる122か国の賛成で採択され、国連創設デーの令和2年(2020年)10月24日、発効に必要な50か国の批准を達成し、令和3年(2021年)1月22日から発効されている。令和6年(2024年)1月時点において、署名国は93か国、批准国は70か国となっている。
令和3年(2021年)1月22日に核兵器禁止条約が発効されたことにより、昭和21年(1946年)に国連総会第1号決議にて原子兵器の撤廃が提起されて以来、人類は初めて核兵器を違法とする国際法を手にした。この条約は、核兵器の開発、実験、生産、製造、使用、威嚇など、核兵器のあらゆる活動を禁止しており、さらに、核兵器の使用を前提とする核の傘も禁じている。
核兵器禁止条約は、国連、非核国政府、被爆者をはじめ非核平和を求める市民社会が力を合わせ実現した素晴らしい条約である。しかし、日本政府は、6年連続で核兵器禁止条約促進の国連決議に反対票を投じるなど、条約に背を向けている。仮に、日本政府が条約に参加すれば、平和を求める国際社会の期待に応え、高い信頼を得て、核兵器廃絶の流れに勢いを与えることができる。
唯一の被爆国である日本は、一刻も早く条約に参加し、核兵器のない世界をつくる努力の先頭に立つべきである。また、世論調査でも、7割の国民が、日本は核兵器禁止条約に参加すべきとある。
よって、政府においては、直ちに核兵器禁止条約に署名・批准をするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣
理由
核兵器禁止条約は、国連、非核国政府、被爆者をはじめ非核平和を求める市民社会が力を合わせ実現したものであるが、日本政府は、核兵器禁止条約促進の国連決議に反対をしている。唯一の被爆国として、核兵器全面禁止・廃絶責務を果たす必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第7号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
(提出者) かいさち
(賛成者) 神田廣栄 、斉藤誠 、岩井友子、 今仲きいこ、はまの太郎
日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用等による不利益、不都合を強いられる人が多く存在している。夫婦同姓を法律で定めているのは、日本のみである。婚姻の際、96%が夫の姓になっており、間接的な女性差別であるとの指摘もある。
通称使用では、旧姓併記や旧姓使用の法的根拠がないために、名前が違うなどと怪しまれることもあり、様々な事務手続の煩雑さなどを招いている。働く女性たちにとっては、改姓によってキャリアが中断されるという声も切実で、結婚や出産を躊躇する要因の一つにもなっている。
平成8年(1996年)、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申し、既に四半世紀以上が経過している。令和3年(2021年)6月、最高裁判所は、現行の夫婦同姓を違憲ではないとする判決を出したが、同時に、複数の反対意見が付され、制度の在り方を国会で議論すべきとされた。平成27年(2015年)12月の判決においても同様の指摘がされている。
選択的夫婦別姓制度は、あくまでも選択によるもので、引き続き、夫婦同姓で結婚でき、改姓を望まないものは夫婦別姓を選択できるというもので、誰も強制されることのない仕組みである。
世論調査では、選択的夫婦別姓制度に6割が賛成しており、特に、若年層ほど賛成割合が高く、60歳代以下では7割が賛成している。
よって、政府においては、選択的夫婦別姓制度導入に係る国会審議を進めるため、民法その他の法令改正案を国会に提出するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、孤独・孤立対策)
理由
日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用等による不利益や不都合を強いられている人が多く存在しており、夫婦同姓を法律で定めているのは日本のみである。選択的夫婦別姓制度を導入することで、誰も強制されることのない仕組みが必要である。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第8号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書
(提出者) 今仲きいこ
(賛成者) 神田廣栄 、斉藤誠 、岩井友子、はまの太郎、かいさち
女性差別撤廃条約は、昭和54年(1979年)に国連で採択され、女性があらゆる分野でいかなる形態の差別も受けない権利と平等の権利を保障している。法律や制度、規則の中にある差別は当然のこと、社会の慣習や慣行における性差別をもなくし事実上平等の実現を求める内容で、現在、締約国は189か国であり、日本は昭和60年(1985年)に批准している。
選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を強化するために、平成11年(1999年)に改めて採択されたもので、個人通報制度と調査制度の2つの手続を規定している。個人通報制度によって、条約で保障された権利を侵害された個人が国内の救済手続を尽くしても救済されない場合に、国連女性差別撤廃委員会に申立てができるようになった。現在、115か国が批准しているが、日本はまだ批准しておらず、日本の女性の権利、ジェンダー平等を国際基準に引き上げるためにも、選択議定書の早期批准は急務である。
男女平等度を示すジェンダーギャップ指数において、日本は令和5年(2023年)に146か国中125位と過去最低となった。選択議定書を批准することは、個人に救済の道を開くにとどまらず、司法、立法、行政の場で女性差別撤廃条約を生かして、差別撤廃を進める力になる。
日本は、国連の女性差別撤廃委員会から、選択議定書批准を繰り返し勧告されている。第5次男女共同参画基本計画に、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとある。今年(令和6年(2024年))10月には、女性差別撤廃委員会による日本の条約実施状況の検討が行われる予定であり、再び同じ勧告を受けることのないよう、国会で審議し、政府は批准に向けた準備に入るべきである。
よって、国会及び政府においては、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、孤独・孤立対策)
理由
日本の女性の権利とジェンダー平等を国際基準に引き上げるため、女性差別撤廃条約選択議定書を早期に批准することは急務である。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第9号 教育予算の充実に関する意見書
(提出者) 文教委員長 鈴木心一
教育における諸課題の解決に向け、子供たちの教育環境を整備し、様々な教育施策を展開するためには、十分な教育予算の確保が必要だが、今日の地方自治体の厳しい財政状況を見たとき、国からの財政的な支援等は不可欠である。
よって、政府においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが国民共通の使命であることを再認識し、充実した教育を実現するため、以下の項目を中心に、令和7年度(2025年度)に向けて教育予算の充実を図るよう、強く要望する。
記
1. 災害からの教育復興に関わる予算を拡充すること。
2. 少人数学級や小学校高学年専科を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること。
3. 保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること。
4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助・奨学金事業に関わる予算をさらに拡充すること。
5. 子供たちが安心して学校生活を送れるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の相談体制や多様な学びの場の充実を図り、誰もが学ぶことができる機会を保障すること。
6. 安全・安心で個別最適な学びを実現する施設環境の整備に向け、バリアフリー化や洋式・多目的トイレ、空調設備の設置等、公立学校施設の整備費を拡充すること。
7. 教育DXを加速化し、GIGAスクール構想の着実な推進と学校現場における校務の効率化や様々な課題に対応できる環境を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
理由
充実した教育を実現するため、令和7年度(2025年度)に向けて教育予算の充実を図る必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第10号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
(提出者) 文教委員長 鈴木心一
義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育機会の均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的、地理的条件等にかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定水準の教育を確保するために設けられた制度である。
地方財政においてもその厳しさが増している今日、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
よって、政府においては、義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣
理由
義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持する必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。