在外選挙制度

更新日:令和4(2022)年12月12日(月曜日)

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国外に居住されている、または転出予定の18歳以上の日本国民で一定の要件を満たす方は、「在外選挙人名簿」への登録申請ができます。
在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」の交付を受けると、国外にいながら国政選挙の投票をすることができます。

対象となる選挙

衆議院議員選挙、参議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査

※最高裁判所裁判官国民審査法の改正(公布日 令和4年11月18日 から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行) により、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。

登録されるには

現在国外に居住されている方(在外公館申請)

在外選挙人名簿登録要件

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 引き続き3か月以上いずれかの領事官(大使、総領事等)の管轄区域内に住所を有すること
    ※3か月居住する前でも登録の申請はできます。

申請窓口

住所地を管轄する在外公館
※詳しくは在外選挙・登録申請先一覧(外務省)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます)
※受付時間や申請時に持参するものなどについては在外公館へお問い合わせください。

申請する人

本人、または在留届の同居家族欄に記載されている方

詳しくは「在外選挙人名簿登録申請の流れ」(外務省)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます。)

これから国外に転出される方(出国時申請)

船橋市の選挙人名簿に登録されている方は、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請ができます。

在外選挙人名簿への登録の移転要件

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 船橋市の選挙人名簿に登録されていること(登録される見込みの場合を含む)
    ※選挙人名簿については「選挙人名簿について」をご覧ください。(別のページに移動します)

転出後に在外公館で提出していただく「在留届」により国外の住所を確認してから登録の移転がされます。転出後4か月間在留届の提出が確認できない場合、登録の移転ができません。お早めにご提出ください。
在留届については、「オンライン在留届」(外務省ホームページ)をご確認ください。(新しいウィンドウが開きます。)

申請窓口

市役所6階 選挙管理委員会事務局
平日午前9時~午後5時
※各出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)では受付できません。
※郵送・メール・FAXでの申請はできません。

申請可能な期間

転出の届出をしてから、転出届に記載された「転出予定日」までの間
※期間中に申請ができない方は、転出後に上記「現在国外に居住されている方(在外公館申請)」の方法で申請できます。

申請する人

本人、または代理人

必要なもの

本人による申請の場合
  1. 本人確認ができるもの
    ※下記「本人確認ができるものについて」をご覧ください。

また、在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル)をあらかじめご記入のうえお持ちいただくと、受付がスムーズにできます。

代理人による申請の場合
  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル)
  2. 申出書(PDFファイル)
    ※1、2ともに申請者本人の署名(自署)が必要です。事前にご記入のうえお持ちください。
  3. 申請者の本人確認ができるもの
  4. 代理人の本人確認ができるもの
    ※下記「本人確認ができるものについて」をご覧ください。

本人確認ができるものについて

※有効期限の切れていないものに限ります。

(1)顔写真付きの官公署発行の書類は1点

旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)など

(2)(1)の書類を提示できない場合は次の書類を2点(イ+イ)又は(イ+ロ)
イ 顔写真のない官公署発行の書類

国民健康保険証、国民年金手帳、国民年金証書など

ロ 顔写真付きの官公署以外が発行した書類

社員証、学生証など

船橋市の在外選挙人名簿に登録されている方へ

投票方法

投票は3つの方法で行うことができます。

  1. 在外公館投票
  2. 郵便等投票
  3. 日本国内における投票

いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります。詳しくは「投票方法」(外務省)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます)

衆議院議員の選挙区について

令和4年の公職選挙法の改正以降、船橋市の衆議院議員の選挙区は千葉県第4区千葉県第14区に分かれます。
衆議院議員小選挙区選挙の投票を行う際は、在外選挙人名簿に登録されている選挙区の候補者へ投票することになります。必ずご自身の選挙区をご確認ください。選挙区がわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。
最新の区割り改定については「衆議院小選挙区の区割りの改定について」をご覧ください。(別のページに移動します)

注意

  1. お持ちの在外選挙人証に「千葉県第4区」や「千葉県第13区」という記載があっても、発行後の法律改正により「千葉県第4区」や「千葉県第14区」に編入されている可能性があります。衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省参考資料)をご覧ください。
  2. 在外選挙人名簿登録申請書に記入された「日本で住民票に記載されていた最終住所」により選挙区が決定されます。平成6年5月1日より前に出国された方は「本籍地の住所」の選挙区が適用されます。
  3. 選挙区によって国内で投票する際の期日前投票所及び当日投票所が異なります。詳しくは選挙の際に別途公開されるページをご覧ください。

登録の抹消

在外選挙人名簿に登録後、下記の事項に該当すると名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。

  1. 死亡、または国籍を喪失した時
  2. 日本国内の市区町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4か月を経過した時
    ※船橋市の区域内に住所を定め、その後4か月以内に再度国外に転出した場合を除きます。
  3. 登録されるべきでなかったことが判明した時

抹消された方が在外投票をするには、改めて登録の申請を行う必要があります。

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関連するその他の記事

  • 外務省(新しいウインドウが開きます。)

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日