選挙人名簿について
公正な選挙を行うため、投票することのできる人をあらかじめ登録しておくもので、各市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳を基に作成しています。選挙権はあっても、名簿に登録されていないと投票できません。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
名簿登録要件
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 住民票が作成された日(転入届け出をした日)から登録基準日まで引き続き3か月以上同じ市区町村に住所を有すること
- 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと
注記:禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと
※公職選挙法の改正により、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
登録の時期
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている方を同日(同日が地方公共団体の休日にあたる場合には、直後の休日以外の日)に選挙管理委員会において登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙のつど設定される基準日(公示(告示)日の前日)に登録要件を満たしている方を登録します。
補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった方がいた場合に、直ちに登録します。
選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に登録後、下記の事由に該当した場合は、選挙人名簿登録から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失した場合
- 船橋市から転出の異動日又は職権により住民登録が抹消されてから4か月を経過した場合
- 登録の際に登録されるべきではなかったことを知った場合
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法にて定められています。次のいずれかに該当するときに閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合。
- 公職の候補者等(現職を含む)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
※平成29年6月1日より、縦覧制度が廃止され、閲覧制度に一本化されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、事前に選挙管理委員会にご連絡ください。
日程調整のうえ、以下の書類をあらかじめ提出していただきます。
※閲覧の目的により必要な書類が異なるため、注意してください。また、様式以外の添付書類は写しで構いません。
1.登録の有無の確認
2.政治活動・選挙運動
(1)公職の候補者等(現職を含む。)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) その二
- 申出者が公職の候補者等となろうとする者であることを示す資料
【証票交付申請書、後援団体設立書等】 (現職は省略可) - 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 その三 ※該当する場合のみ提出。
(2)政党その他の政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) その二
- 政治団体設立届出書の写し
- 申出者の活動実績を示す資料【直近の会計帳簿・収支報告書等】
(現職が所属する政治団体は省略可) - 承認法人に関する申出書 その四 ※該当する場合のみ提出。
3.調査研究
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) その一
- 調査研究の概要及び実施体制を示す資料 【調査研究の概要説明書、企画書等】
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 その二 ※該当する場合のみ提出。
上記、1~3いずれの場合でも、閲覧を行う際は必ず本人確認の書類の提示が必要です。
- 公的機関が発行する閲覧者の写真が添付されている本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、本人写真付き住民基本台帳カード等)
- 上記書類をお持ちでない場合は、申出書提出後に選挙管理委員会が本人確認のため閲覧者に送付する文書と、本人確認のための書類(保険証等)
- 申出者が国等の機関である場合は、閲覧者が当該職員である身分証明書
※本人確認ができない場合は、閲覧できません。
異議の申出期間について
選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、以下の期間又は期日に、選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
定時登録・・・登録が行われた日の翌日から5日間
選挙時登録・・・登録が行われた日の翌日
閲覧に際しての注意事項
- 申出内容の審査や日程調整のため、事前に選挙管理委員会までご連絡をお願いします。
※閲覧者が本人確認のための身分証明書をお持ちでない場合、閲覧者に文書を送付しますので、閲覧日の一週間前には閲覧申出書の提出をしていただくようお願いします。 - 選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。
- 閲覧可能時間は平日午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)です。
- 閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 閲覧事項を転記する際は、筆記に限られます。機器等による複写はできません。
- 閲覧目的を具体的に明らかにしない場合や不当に利用される恐れがある場合に閲覧を拒否することがあります。
- 閲覧に係る命令違反及び報告義務違反については、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や目的外利用、第三者に提供した場合は30万円以下の過料が課せられます。
ファイルダウンロード
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) その一(ワード形式34キロバイト)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) その一(PDF形式101キロバイト)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) その二(ワード形式39キロバイト)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) その二(PDF形式129キロバイト)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 その三(ワード形式32キロバイト)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 その三(PDF形式64キロバイト)
- 承認法人に関する申出書 その四(ワード形式34キロバイト)
- 承認法人に関する申出書 その四(PDF形式89キロバイト)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) その一(ワード形式41キロバイト)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) その一(PDF形式127キロバイト)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 その二(ワード形式32キロバイト)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 その二(PDF形式65キロバイト)
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