船橋市歯科診療所 中期行動計画

更新日:令和5(2023)年2月24日(金曜日)

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 船橋市かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所及び船橋市さざんか特殊歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)では、開設者を船橋市、管理者を地方自治法に基づく指定管理者として、平成27年10月より、公益社団法人船橋歯科医師会(船橋市北本町)が歯科診療所の運営を行っております。

 歯科診療所の管理の基本方針として 「診療所は、歯科診療の提供を行う上で、利用者の視点に立って最適なサービスを提供するとともに、効率的な管理を行うことを基本として管理されなければならない」と船橋市歯科診療所条例(以下「条例」という)第4条に規定しており、市では指定管理者が行う歯科診療所の運営が、管理の基本方針に基づいて行われているかについて、中期目標を定めてその達成状況を評価することとしています(条例第12条第2項)。

 この中期目標に基づき、指定管理者は中期行動計画を定め、市はその中期行動計画を承認することとしています(条例第12条第3項)。

 船橋市歯科診療所運営委員会において、中期行動計画を審査した結果、中期目標を達成するための方法として了承されました。この中期行動計画は運営委員会からの審査の報告書に基づき、市が承認したものです。

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健康政策課 医療施設係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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