安全な自転車利用について

更新日:令和5(2023)年7月19日(水曜日)

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自転車のルールやマナーを確認しましょう!

身近で危険な運転を感じたことはありませんか。
環境にやさしく便利な自転車も、扱い方を間違えれば危険な乗り物に変わります。危険な乗り方や運転マナーの欠如は現在大きな社会問題となっています。

自分で気付かないうちに危険な運転をしているかもしれません。悲惨な事故を起こさないためにも今一度交通ルールの確認をお願いします。

全年齢に対する自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化(令和5年4月1日施行)

自転車乗用中における交通事故死者の約6割は頭部に致命傷を負っており、ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて約2.2倍であること等を背景に、道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布)により「全年齢に対する自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化」が令和5年4月1日に施行されました。

自転車用ヘルメットの種類

自転車用ヘルメットにはスポーツ系のヘルメットや帽子に見えるおしゃれなヘルメットまで様々な種類がありますが、自転車乗車用ヘルメット の安全基準には、以下のようなものがあります。
詳しくは、お近くの自転車販売店にご相談ください。
自転車用ヘルメットは、乗車用としての安全性に係る規格等への適合が確認されている旨のマークが表示されているものを選びましょう。
  • SGマーク:一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証
  • JCFマーク:公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証
  • CEマーク:欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証
  • GSマーク:ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証
  • CPSCマーク:米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証
 
※独立行政法人国民生活センターから、「自転車と特定小型原動付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメットー安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用についてー」のお知らせがありました。
独立行政法人国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230712_1.html


 

車道の左側を走りましょう

自転車は車の仲間です。一部の例外を除いて車道を走らなければいけません。
車道を走るときは、道路の左端に寄って走るように法律で定められています。
右側通行は逆走です。他の車や自転車と衝突する危険性が非常に高いので絶対にやめましょう。

歩道を通行できる場合

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の道路標識や道路標示などがあるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 車道の工事や駐車車両などがある場合、車の交通量が多い、車道の幅が狭いなどで車道を安全に通行することが難しいとき
     普通自転車歩道通行可 自転車2

歩道を通行する場合は、歩行者を優先しましょう

自転車は歩道を通行できる場合がありますが、歩道は歩行者が優先です。周りの様子に気を配り、思いやりを持って、安全が確保できる速さで走りましょう。

歩道を通行するときは

歩道を通行するときは、車道寄りの部分、または道路標示により指定された部分を安全な速度で走りましょう。
歩いている人が前にいたら自転車から降りて押して歩き、追い抜いてから乗るようにしましょう。

自転車走行中に従う信号機について

車道を通行している場合車両用信号機歩道を通行している場合歩行者用信号機に従ってください。

歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合は、車道を通行している場合も歩道を通行している場合も、いずれも、歩行者・自転車専用信号機に従ってください。

信号機
歩行者・自転車専用信号機

その他のルール

傘差し運転等禁止・携帯電話等使用禁止・ヘッドホン等使用禁止・飲酒運転禁止

  • 傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転は禁止されています。
  • 自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することは禁止されています。
  • ヘッドホンを使用するなど、安全な運転に必要な音声が聞こえない状態で運転することは禁止されています。
  • 自転車は道路交通法上で「軽車両」という車両扱いになり、飲酒運転は禁止されています。

千葉県道路交通法施行細則の一部改正について(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)

イラスト3 イラスト1
イラスト4 イラスト2

 

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日から施行されています。
本条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。
詳しくは千葉県ホームページ
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の概要(新しいウインドウが開きます。)
をご覧ください。

ちばサイクルール

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の施行を契機として、千葉県が自転車の安全利用ルールを10項目にまとめたものです。「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。

ちばサイクルール(千葉県ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)

自転車運転者講習について

平成27年6月1日から、改正道路交通法が施行され、政令で定められた14の危険行為(信号無視、指定場所一時不停止など)をし、3年以内に2回摘発された者には自転車運転者講習の受講が義務付けられました。
※危険行為については、令和2年6月30日から、従前の危険行為14類型に「妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)に関する類型」が追加され15となりました。

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市民安全推進課 交通安全係

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