小児慢性特定疾病の受給者証又は登録証を新規申請される方

更新日:令和6(2024)年4月22日(月曜日)

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小児慢性特定疾病等の医療費助成開始日の遡りについて(令和5年10月1日~)

これまでの医療費助成開始日は原則「申請日」からでしたが、児童福祉法の改正により令和5年10月1日から医療費助成開始日を遡ることが可能となりました。
 
詳細については以下をご覧ください
 

新規申請される方

小児慢性特定疾病医療費助成制度又は船橋市小児指定疾病医療費助成事業に新たに申請される方は、以下の書類を提出してください。
なお、新規申請の対象年齢は18歳未満です。

審査の結果、国基準での登録となった方には「小児慢性特定疾病医療受給者証」を、国基準の対象にならなかった方で市の医療費助成の対象となった方には「小児指定疾病医療費助成登録証」を、どちらの対象にもならなかった方には「却下通知書」をそれぞれ送付します。

受給者証又は登録証の有効期限は最長1年間で毎年9月末日までとなります。
継続して医療受給者証又は登録証が必要な場合は、更新申請の手続が必要となります。

提出書類

1.医療意見書

医療意見書の様式は疾病ごとに定められています。
なお、医療意見書の有効期限は「申請時において3か月以内のもの」となります。
以下のホームページに掲載されていますので、ダウンロードしてご使用ください。

小児慢性特定疾病情報センター

医療意見書は、あらかじめ都道府県等が指定する指定医による作成が必要となります。
船橋市内の指定医については、下記の名簿でご確認ください。

船橋市の指定医療機関・指定医名簿

2.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書・世帯調書

複数の疾病に該当する場合でも、申請書は1枚で結構です。ただし、医療意見書は疾病ごとに必要となります。

平成28年1月より児童福祉法施行規則が改正され、原則、申請書及び世帯調書には個人番号を記入する必要があります。個人番号が記入された書類を提出する際は、「番号確認」及び「身元確認」の書類が必要です。詳しくは7.個人番号記入時提出書類をご参照ください。
ただし、やむを得ず確認書類の提出が難しい場合は、個人番号欄は空欄でかまいません。

3.同意書C

以下に該当する方以外は、同意書Cの提出をもって世帯の所得を確認できる書類の省略ができます。
同意書の保護者欄には、受診者の保険証の被保険者の方の住所・氏名のご記入をお願いいたします。

同意書C

【世帯の所得を確認できる書類が必要な方】

  • 令和5年1月1日に船橋市に住民登録がない方で、国民健康保険組合に加入されている方は、受診者と同じ保険をご利用の方全員分の令和5年度市民税(非)課税証明書が必要となります。
  • 令和5年1月1日に船橋市に住民登録がない方で、社会保険に加入されていて、被保険者の市民税(令和5年度)が非課税の方は、被保険者の令和5年度市民税非課税証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 被保険者等が令和5年1月1日に国外にいた場合、収入がわかる書類の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

4.健康保険証の写し

受診者及び被保険者(保護者等)の氏名、保険証の記号・番号が記載されている面の写しをご提出ください。
加入されている保険によって、写しが必要な方が変わりますのでご注意ください。

  • 千葉県(船橋市)国民健康保険、国民健康保険組合にご加入の方は医療保険上の世帯全員分の健康保険証の写しが必要です。
  • 会社の健康保険等、上記以外の医療保険に加入されている方は、受診者本人及び被保険者の健康保険証の写しが必要です。

5.研究利用についての同意書

研究利用についての同意書

6.船橋市難病患者援助金支給にともなう情報提供についての同意書

船橋市難病患者援助金の支給を受けるにあたり必要となります。

船橋市難病患者援助金支給にともなう情報提供についての同意書

制度の概要については、以下のページをご確認ください。

難病患者援助金について

7.個人番号記入時提出書類

平成28年1月より児童福祉法施行規則が改正され、原則、申請書及び世帯調書には個人番号を記入する必要があります。

個人番号が記入された書類を提出する際は、「番号確認」及び「身元確認」の書類が必要です。
詳しくは、以下の個人番号記入時提出書類をご参照ください。
ただし、やむを得ず確認書類の提出が難しい場合は、個人番号欄は空欄でかまいません。

個人番号記入時提出書類

8.重症患者認定申告書

重症患者認定基準に該当する方のみ必要になります。重症患者認定基準にてご確認ください。

9.人工呼吸器等装着者であることを証明する書類

基準に該当する方のみご提出ください。認定されると自己負担限度額が減額されます。
証明書は指定医に記入を依頼してください。

人工呼吸器等装着者証明書

該当基準

<全般>
・食事・更衣、ベッドから車いす等への移乗、屋内外での移動について、全介助または部分介助の状態であること。

<人工呼吸器>(以下の全てを満たすこと)
・小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること
・常時(ほぼ24時間)装着していること
・現に装置を稼働させ、人工呼吸を施行していること
・概ね1年以内に離脱の見込みがないこと

10.療育指導連絡票

慢性疾病児童やその家族に必要な支援について、保健所と連絡調整が必要と指定医が判断した場合に指定医が記入し、医療意見書と併せてご提出ください。

療育指導連絡票

11.市民税非課税世帯の方の収入を確認するための書類

市民税非課税世帯の方はいずれかの書類をご提出ください。
(対象となる年金や手当等の詳細は、申告書の様式をご確認ください。)

公的年金や特別児童扶養手当等の収入がある方

前年中(1月~6月にご申請の場合は前々年中)の受給金額がわかる年金証書や決定通知書の写し

上記の収入がない方

小児慢性特定疾病医療費支給認定における自己負担上限額の決定に関する申告書

12.世帯内に他の小児慢性特定疾病医療費又は特定医療費の受給者がいることを証明する書類

該当する方のみ以下の書類をご提出ください。

  • 該当者の小児慢性特定疾病医療受給者証の写し又は申請書の写し
  • 該当者の難病(指定難病)医療助成受給者証の写し又は申請書の写し

13.その他

保険者から発行されている方のみ以下の書類をご提出ください。

  • 限度額適用認定証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 限度額適用・標準負担減額認定証の写し

14.アンケート

今後の支援の参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。(任意)

アンケート

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日