未熟児養育医療の給付を行っています

更新日:令和5(2023)年8月9日(水曜日)

ページID:P002407

対象

船橋市内に住所を有し、出生時体重が2000g以下、在胎週数が37週以内で、身体発達が未熟なまま出生し、医師が入院を必要と認めた乳児が対象です。
医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限ります。

給付対象となる費用

・診察 ・薬剤又は治療材料の支給 ・医学的処置、手術及びその他の治療 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護 ・移送

申請時に必要な書類

意見書

下記申請窓口で配布しています。指定養育医療機関に記入を依頼してください。

医療機関の方へ

至急、意見書の記入が必要な場合はこちらをお使いください。

市県民税課税証明書など市民税所得割額がわかるもの

同意書にご署名いただいた場合は、市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できます(※)。

※1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点で船橋市民でない方は、申請窓口でお申し出ください。
マイナンバー制度による情報連携の開始について

個人番号(マイナンバー)記載のための番号確認書類

(A)個人番号(マイナンバー)カード(裏面)
(B)有効な通知カード(※)
(C)個人番号の記載された住民票
の写しのいずれか1種類お持ちください。本人(児)及び申請者分が必要です。

※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。

個人番号(マイナンバー)記載のための身元確認書類

番号確認書類が(A)の場合 ・・・・個人番号(マイナンバー)カード(表面)
番号確認書類が(B)又は(C)の場合・・・・運転免許証またはパスポート等の顔写真付き身元確認書類を1種類お持ちください。
顔写真付き身元確認書類がない場合は、健康保険証・年金手帳等を2種類お持ちください。
申請者分が必要です。

健康保険証

申請するお子様と同一世帯全員分。カード式の場合でも家族全員分が必要です。

申請書

下記申請窓口で配布しています。

世帯調書

下記申請窓口で配布しています。

養育医療に係る子ども医療助成金交付申請書・同意書

下記申請窓口で配布しています。

留意点

  • この制度は、医療費の一部を市が負担する制度です。ただし、対象となるのは「健康保険適用分」のみで健康保険適用外分(例:おむつ代、差額ベッド代等)は対象となりません。また、その世帯の市町村民税額に応じて徴収金が生じます。
  • 医療機関の窓口(医事課等)に、制度を申請した旨を必ず伝えてください。
  • 結果は地域保健課から「郵送」で通知いたします。(申請から1か月程度かかります)
  • 該当者は郵送された「医療券」を医療機関に提出した後、市より送付された「納入通知書」によって養育医療の給付に関する徴収金を支払っていただきます。郵送時、同封いたします案内文(養育医療券が届いた方へ)をご確認ください。

申請窓口

中央保健センター047-423-2111
東部保健センター047-466-1383
北部保健センター047-449-7600
西部保健センター047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。

問い合わせ

地域保健課047-409-3274

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日