船橋市難病患者援助金

更新日:令和6(2024)年3月1日(金曜日)

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船橋市難病患者援助金の支給制度について

 船橋市が実施している制度で、原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病にかかっている方に対して、難病患者援助金(以下「援助金」という。)を支給することによって、治療等に係る費用負担の軽減を図ることを目的に設けられたものです。

該当者

市内在住の難病患者等で、次のいずれかを交付されている方

  • 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
  • 千葉県特定疾患医療受給者証
  • 船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 船橋市小児指定疾病医療費助成登録証

支給金額(月額)

  • 通院5,000円(月1回以上の場合と、月20日未満の入院の場合)
  • 入院10,000円(継続して月20日以上の場合)

※入院・通院の両方があった月は、入院の金額となります。

※継続して20日以上入院した場合で、前の月と後の月の日数がそれぞれ20日未満であるときは、後の月を20日以上入院したものとみなして入院の金額を支給します。

※1か月のうちに、複数の医療機関や複数の対象疾患により通院した場合は、その日数にかかわらず通院として5,000円が支給されます。

※入院も通院もなかった月の援助金の支給はありません。

申請に必要なもの

  • 船橋市難病患者援助金支給申請書
  • 船橋市難病患者援助金入院・通院証明書 (医療機関記入)
  • 受給者証等の写し(氏名や有効期間のある面)

該当者のうち、援助金の情報提供同意書を提出された方に対して、毎年9月頃と3月頃に申請案内等が郵送されます。入院・通院証明書を医療機関に記入してもらい、上記の書類を御提出ください。

また、入院・通院証明書の費用は自己負担となります。

申請期間

令和6年3月1日(金曜日)から令和6年4月17日(水曜日)まで

申請期間内に御提出された場合は、令和6年5月17日(金曜日)が振込予定となります。

申請期間外でも御提出頂けますが、船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)では上記期間外の受付は行っておりません。また、お振込みは令和6年11月下旬となります。

申請方法

窓口または郵送のいずれかの方法で提出してください。

(1)窓口で提出

  • 船橋市保健所保健総務課疾病対策係
  • 各出張所・連絡所
  • 難病患者援助金支給申請書 受入専用箱
    ※令和6年3月1日(金曜日)から令和6年4月17日(水曜日)の期間に限り、船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)に設置しております。

(2)郵送で提出

 〒273-8506 船橋市北本町1-16-55

 船橋市保健所保健総務課 疾病対策係 難病患者援助金担当

(郵送事故防止のため、簡易書留をお勧めします)

備考

  • ぜんそくの方は継続して20日以上の入院のみ該当です。
  • 他区市町村からの転入の場合、受給者証等の住所変更時期や有効期間開始日により対象期間が異なる場合がありますのでお問い合わせください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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