通学指定校変更制度Q&A

更新日:令和5(2023)年9月1日(金曜日)

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新入学 Q&A

  • 以下のいずれの場合も、学務課での申請手続きが必要です。また、個々の事情により変更できる場合とできない場合があります。(証明書等の提出が必要な場合があります。)
  • 詳しくは、学務課学事係までご相談ください。

Q 上のきょうだいが通学指定校変更制度を使って、指定校とは別の学校に通っているのですが、今度入学する子どもも上のきょうだいと同じ学校へ通うことができますか?

A 入学時に上のお子様も在籍しているのであれば、新入学のお子様の指定校を上のお子様と同じ学校に変更することができます。

Q 4月に小学校へ上がる子どもがいます。喘息持ちなので、指定校よりも距離が近い学校へ通わせたいのですが・・・。

A 医師の診断書があり、通学時の負担の軽減が望ましいと判断される場合など、身体的な理由がある場合には、指定校よりも近い距離にある学校に変更することができます。

Q 幼稚園のお友達と同じ小学校に通わせたいのですが、入学指定校を変えることはできますか?

A 申し訳ございません。お友達関係による指定校の変更はできませんのでご了承ください。

Q 両親が共働きで帰宅が遅いため、放課後、祖父母宅に子どもを預けるつもりなのですが、指定校から祖父母宅までは遠く、また学区も異なります。子どもを祖父母宅の学区の学校に入学させることはできますか?

A 小学生のお子様で、ご両親が共働き等の理由から下校時に家庭が留守のため、放課後、祖父母宅などの預け先に下校する場合、その預け先の学区の小学校へ入学指定校を変更することができます。
(注)放課後ルームを利用する場合など、個々のご事情により許可条件が異なります。
(注)ご両親の就労証明等の書類を提出していただきます。

Q 指定校よりも近い学校に子どもを通わせたいのですが・・・。

A 通学を希望する学校の普通教室数に余裕があり、通学指定校と比べて、目安として250m以上近い学校を希望する場合に変更できます。
(注)変更の可否は学務課が行う測定結果に基づき判定します。
(注)お手続きいただく前に距離を測定いたしますので、事前に学務課学事係までご相談ください。

転校 Q&A

  • 以下のいずれの場合も、転居・転出前に在籍校の校長の承認を受けていただき、住民票の異動手続き後に学務課での申請が必要です。また、個々のご事情により変更できる場合とできない場合があります。(証明書等の提出が必要な場合があります。)
  • 詳しくは、学務課学事係までご相談ください。
  • 他市にお住まいの方の区域外就学は基準が異なります。詳しくは学務課学事係までお問い合わせください。

Q 市内で引越しをする予定なのですが、今通っている学校に通い続けることはできますか?

A 《小学生のお子様の場合》隣接する学区への転居の場合は、最長で卒業まで通い続けることが可能です。それ以外の学区への転居の場合は、最長で学期末まで通い続けることが可能です。(5年生の後期以降のお子様については、卒業まで引き続き通学可能です。)
《中学生のお子様の場合》最長で卒業まで通い続けることが可能です。

Q 他市へ引越す予定なのですが、今通っている学校に通い続けることはできますか?

A 小学校5年生の後期以降や、中学校2年生の後期以降であれば、卒業まで続けて通うことが可能です。それ以外の学年のお子様については、最長で学期末まで通い続けることが可能です。

Q 家を改築するため、一時的に学区外へ仮住まいするのですが、その間も現在の学校に通うことはできますか?

A 学区外に仮住まい期間中も、引き続き現在の在籍校に通うことはできますが、個々の場合によって必要となる書類が異なります。どのような書類が必要となるかは、学務課までお問い合わせください。

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教育委員会学務課 学事係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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