通学指定校変更制度

更新日:令和6(2024)年2月27日(火曜日)

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通学指定校変更制度

船橋市では通学(入学)する学校は、あらかじめ定められている通学区域に基づいて指定しています。どこに住んでいるかによって通学校が決まっていますので、通学する学校を自由に選択することはできません。
しかし、特別な事情があると認められる場合には、通学する学校を変更することができます。
通学指定校の変更基準は次の表のとおりです。変更理由や個々の状況により、許可条件や添付書類などが異なります。詳しくは教育委員会学務課学事係(047-436-2853)までお問い合わせください。
<ご注意>
船橋市では児童生徒数の急増により、教室数に余裕がない、もしくは教室不足となっている学校が出てきています。これらの学校は、通学指定校の変更を制限しています。

船橋市立学校の通学指定校変更の取扱いに関する基準(主な内容は以下の表のとおりです)

保有普通教室数に余裕がない学校
※この基準は毎年見直しをしており、変更となることがあります。

<入学・転入学時の変更基準>小中学校へ入学するとき、市内転居にともない他地域の学校から転校する場合など
変更理由 許可期間 必要書類など
1 転居予定で、転居先の学校を希望するとき 転居予定日まで  工事請負契約書写し、賃貸借契約書写しなど
  • 通学方法や経路、時間など、個々の状況により許可条件が異なります。
2 留守世帯 1年更新
(学年末まで)
  1. 保護者の就労により、児童の下校時に留守家庭となっているとき。(小学校のみ)
  2. 留守世帯の理由での変更は、祖父母宅などの預け先がある場合に限られます。(保護者の仕事場なども可。)
  3. 変更先の学校は、預け先のある学区校となります。
  4. 放課後ルームを利用する場合は、最大利用時間(午後7時まで)を越える勤務時間であって、放課後ルーム後に祖父母宅などに預ける場合に限られます。
  5. 家庭の状況により、必要書類が異なります。
3 児童生徒に身体的な理由があるとき 必要と認められる期間 診断書など
  • 通学負担の軽減等を目的とした変更のため、お子様の状況を表した医師の診断書が必要です。
4 きょうだいが在学している学校を希望するとき 必要と認められる期間
  • きょうだいの変更理由が留守世帯の場合、留守世帯の変更基準が適用となります。
5 指定校に比べて、住居から明らかに近い学校を希望するとき 卒業まで
  • 希望校の教室数に余裕がある場合に変更できます。
  • 通学指定校に比べて、目安として250m以上近い学校を希望する場合に変更できます。
    変更の可否は学務課が行う計測結果に基づき判定します。
6 指定校に希望する部活動がないとき 卒業まで 部活動入部願
  • 中学校に限ります。
  • 希望校の教室数に余裕がある場合に変更できます。
  • 「原則徒歩通学可能であること。」、「部活動を3年間続ける強い意志があり、希望校の部活動の受入れが可能であること。」などの条件があります。
  • 「部活動が強い」などの理由での変更はできません。
  • 希望校の部活動見学、校長との面接があります。
7 過大規模校から隣接する保有教室数に余裕のある学校への就学を希望するとき 卒業まで
  1. 希望校の教室数に余裕がある場合に変更できます。
  2. 過大規模校については、毎年児童生徒数推計等により指定します。
  3. 中学校区が異なる小学校へ変更した場合、希望すれば中学校の変更も認められます。(申請必要)
8 その他教育委員会が相当の理由があると認めるとき 必要と認められる期間

(注1)小学校の通学指定校変更が卒業まで認められる場合でも、中学校には継続となりません。中学校は、通学区域に基づく指定校となります。(7の理由を除く)
(注2)上記5、6、7の理由による通学指定校変更は、希望校の保有普通教室数に余裕がある場合かつ、原則として通学指定校に隣接する学校に限ります。

<転学時の変更基準>市内で住所変更をするが、現在の学校に引き続き通学したい場合
申請理由 対象学年 許可期間 必要書類など
1 市内転居 隣接学区 1~6 卒業まで
隣接学区以外 1~5 学期末まで
6 卒業まで
市内転居 1~3 卒業まで
  1. 在籍校校長の事前承諾が必要となります。
  2. 小学校5年生の後期以降に市内転居した場合は、6年生と同様の取り扱いとします。
  3. 小学校の通学指定校変更が卒業まで許可となる場合でも、中学校には継続となりません。中学校は通学区域に基づく指定校となります。
2 一時転居(住居の建て替えなど) 小・中
全学年
一時転居終了日まで
(1年以内)
  • 工事請負契約書の写し
  • 賃貸借契約書、
    居住証明書など
  • 在籍校校長の事前承諾が必要となります。仮住まいの形態・条件により、添付書類等が異なります。
3 公共事業等により立ち退きするとき 小・中
全学年
卒業まで 証明書(立退きを証明するもの)
4 過大規模校から隣接する保有教室数に余裕のある学校への就学を希望するとき 小・中
全学年
卒業まで
  1. 希望校の教室数に余裕がある場合に変更できます。
  2. 過大規模校については、毎年児童生徒数推計等により指定します。
  3. 中学校区が異なる小学校へ変更した場合、希望すれば中学校の変更も認められます。(申請必要)
  4. 在籍校校長の事前承諾が必要となります。

(注1)各変更理由や個々の事情等により、許可条件、添付書類等が異なる場合があります。
(注2)すべての理由において、在籍校校長の事前承諾が必要となります。
(注3)小学校の指定校変更が卒業まで認められる場合でも、中学校には継続となりません。中学校は、通学区域に基づく指定校となります。(4の理由を除く)

詳細については教育委員会 学務課 学事係(047-436-2853)へお問い合わせください。

通学指定校変更Q&A

申請手続の流れ

(注)区域外就学については、基準が異なります。詳しくは、区域外就学制度をご参照ください。

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教育委員会学務課 学事係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日