結核医療費の公費負担制度について

更新日:令和6(2024)年1月30日(火曜日)

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結核医療費の公費負担制度とは

 結核と診断された方が安心して適正な医療を受けることができるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づき医療費の一部(または全額)を公費で負担します。

 結核医療費の公費負担制度には、以下の2種類があります。

  1. 一般の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)
  2. 入院勧告(または入院措置)患者に対する公費負担(感染症法第37条)

一般の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)

対象者

  • 肺結核、肺外結核

他者に感染させるおそれがなく、主に通院による医療を受けている方

  • 潜在性結核感染症のうち、比較的最近結核に感染したと考えられる方などで、発病の危険性が高い方。

対象となる医療費

「結核医療の基準」による治療・検査のうち、抗結核薬の薬代、胸部エックス線検査、胸部CT検査、喀痰検査(塗抹・培養)など。(初診料、再診料、指導料、診断書料などは公費負担の対象となりません。)

自己負担額は、対象となる医療費の5%です(医療費の95%を患者加入の保険者と公費により負担します)

公費負担の対象となる医療機関

感染症法による結核指定医療機関

申請に必要な書類

申請後の手続き

公費負担の承認期間は、保健所が申請書を受理した日からになります。

申請後、船橋市感染症診査協議会で承認が得られた場合には、「患者票」が交付され、公費負担制度が適用されます。「患者票」は医療機関(病院、診療所、薬局など)にご提示ください。

患者票の承認期間は、最長6か月間です。承認期間を超えて抗結核薬の処方がある場合などは、継続申請が必要です。

交付された「患者票」に記載されている内容(氏名、住所、被保険者証、医療機関)に変更がある場合は、変更届を保健所へ提出してください。

入院勧告(または入院措置)患者に対する公費負担(感染症法第37条)

対象者

  • 肺結核、肺外結核

他者に感染させるおそれがあるため入院勧告を受け、入院治療を受けている方

対象となる医療費

健康保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、世帯員全員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の総額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。

公費負担の対象となる医療機関

感染症法による結核指定医療機関で結核病床を有する医療機関

申請に必要な書類

  1. 感染症法第37条第1項に係る医療費公費負担申請書
    (※申請書は保健所にございます。)
  2. 患者並びに患者と一緒に住んでいる世帯員全員が記載された住民票
  3. 市町村民税所得割額が確認できる書類(世帯員全員分)
    (※患者が入院した月の属する年度(入院した月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税の所得割)
    生活保護受給中の方は、生活保護証明書
区分 市町村民税所得割額が確認できる書類 備考
給与所得者
(特別徴収の人)
市町村民税特別徴収税額決定通知書 6月頃に勤務先から配布。
個人事業主 市町村民税・県民税税額決定通知書 6月頃に市町村が発行。
自身で住民税をお支払いされている人
(普通徴収の人)
上記に当てはまるが、該当の書類をお持ちでない人
上記に当てはまらない人
課税証明書・非課税証明書 船橋市の場合は、市役所・出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターなど(船橋市ホームページ「市県民税証明書の交付」を御参照ください)。
なお、公費負担の始期は原則として勧告により入院した日となります。

申請後の手続き

申請後、船橋市感染症診査協議会で承認が得られた場合には、「医療費決定通知」が交付され、公費負担制度が適用されます。

「医療費決定通知」は医療機関にご提示ください。

申請先

船橋市保健所健康危機対策課 結核感染症係
〒273-8506 船橋市北本町1-16-55
TEL:047-409-2867 FAX:047-409-6301

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保健所健康危機対策課 結核感染症係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日