危険なコンクリートブロック塀等の撤去について費用の一部を助成します

更新日:令和6(2024)年2月21日(水曜日)

ページID:P024798

~船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業~

過去の地震において、道路に面したブロック塀が倒壊し、通行人に危害が及んだり避難の妨げになる事例が発生しています。
市では、被災時にも安全に道路を通行できるように、道路に面していて地震時に倒壊する恐れのある、危険なコンクリートブロック塀等を撤去する際の助成制度を設けています。

~お知らせ~

本年度(令和5年度)の助成事業につきましては予算の上限に達したため、受付を終了しました。
(※事前相談は随時受付しておりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。)

新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、当分の間、市税の滞納の有無については、申請要件として取り扱わないこととしております。
そのため申請書類として「危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業補助金申請の手引き」に記載している「市税納付確認書」は提出不要です。
提出いただいた場合、返却させていただきますので予めご了承ください。

なお、取り扱いに変更が生じた際は、市ホームページ等でお知らせいたします。
※広報ふなばしの令和3年4月1日号および9月1日号において、ご案内している市税の滞納の有無についても同様の取り扱いとしております。詳細についてはお問い合わせください。

1.対象となるコンクリートブロック塀等

建築基準法第42条に規定する道路又は小学校の通学路に面するコンクリートブロック塀等で、次のいずれかに該当し、市長が危険と判断するものとなります。

(1)道路面からの高さが1mを超えるもの
(2)コンクリートブロック塀等が擁壁の上にあって、その高さの合計が1mを超え、かつコンクリートブロック塀等の高さが60cmを超えるもの
taisouzu

2.対象となる工事

次のいずれかに該当する工事となります。

(1)基礎を含むコンクリートブロック塀等を全て撤去する工事
(2)コンクリートブロック塀等を道路からの高さ1m以下に減じる工事(原則として、残ったコンクリートブロック塀等の上にフェンス等は設置しないこと)

3.助成対象者

コンクリートブロック塀等の所有者となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

(1)市税を滞納している者
(2)コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの事業または類似する事業の補助金の交付を受けたことがある者
(3)販売を目的として、整地または建築物解体工事をする際にコンクリートブロック塀等を撤去する者
(4)コンクリートブロック塀等を法人等が所有する場合

4.助成金額

次の2つの金額のうち、いずれか少ない金額となります。ただし、100,000円を限度とします。

(1)コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の合計金額
(2)コンクリートブロック塀等の長さ1mあたり10,000円を乗じた金額

5.手続きの流れ

 手続きの流れについては下記をご覧ください。

 危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業に係る手続きフロー図

《注意事項》
(1)助成金を受けるにあたっては、建築指導課との事前相談が必要となります。
(2)工事の契約を締結する前に、必ず交付申請を行ってください。
(3)交付申請から助成金の交付決定まで審査期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててくださ い。

6.事前相談のお申込み方法

事前相談書」にご記入の上、次のいずれかの方法でお申込みください。

(1)建築指導課窓口(市役所本庁舎6階)でのお申込み
(2)建築指導課へ電話、ファックスまたはメールによるお申込み

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課 指導係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日