違法設置エレベーターに係る情報提供のお願い

更新日:令和4(2022)年8月15日(月曜日)

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平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
 工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
そのため、皆様の身近で違法設置の疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際には、情報をお寄せいただきますようお願いします。
 なお事業者におかれましては 、企業等のコンプライアンス(法令遵守)が求められている中、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労動安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認申請、完了検査、定期検査報告)の両方を適正に行っていただきますようお願いします。

情報受付窓口

船橋市役所建築指導課 指導係
TEL.047-436-2674
FAX.047-436-2669

なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」「建築物事故・不具合情報受付窓口」において違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用ください。

建築基準法に基づく手続

労働安全衛生法における簡易リフトや1t未満のエレベーターについても、
建築基準法では、基本的にエレベーターや小荷物専用昇降機として扱います。
そのため、設置前の建築確認や設置後の完了検査、毎年の定期検査報告が必要となります。

(参考)エレベーター等の労働安全衛生法と建築基準法による区分
項目 労働安全衛生法 建築基準法
適用の
対象
工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの 人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)
区分
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2m超
  • 簡易リフト
    かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2m以下

労働安全衛生法による対象区分

  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超又は高さ1.2m超
  • 小荷物専用昇降機
    かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下
建築基準法による対象区分

※(2)、(3)(図では丸付き数字)は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。

※労働安全衛生法の規定は、建設業・製造業・鉱業・運輸交通業・貨物取扱業の事業所に設置されるものに限ります。
※建築基準法の規定は、労働安全衛生法と異なり、事業の種類に関係なく適用されます。

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課 指導係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

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