がけ・擁壁について

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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1.がけの定義

船橋市において、「がけ」とは建築基準法施行条例(千葉県)第4条に定められているものをいいます。
角度が30°を超え、高さが2mを超えるがけは、建築物の安全を確保するためにがけから建物を離すか擁壁等の検討を行い、確認申請及び完了検査を受け、検査済証の交付を受ける必要があります。
計画している建築物の近くに擁壁がすでにあった場合、建築基準法の検査済証が交付されているかどうか、また、2mを超える擁壁状のものがあり検査済証の交付を受けていないときは、がけ扱いになりますので、建築指導課でご確認下さい。

建築基準法施行条例(千葉県)第4条(がけ付近の建築物の敷地等)

第4条 がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上にあってはがけの下端から当該がけの高さの1.5倍,がけの下にあってはがけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならない。
ただし,次の各号の一に該当するときは,この限りでない。

  1. がけの下に建築物を建築する場合において,次のいずれかに該当するとき。
    イ 建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき。
    ロ がけと建築物との間に、がけの崩壊に対して建築物の安全上支障のない塀等が設置されているとき。
  2. 建築物を建築する場合において,建築物の位置ががけから相当の距離にあり,がけの崩壊に対して安全であると認められるとき。
  3. 建築物を建築する場合において,構造耐力上安全な擁壁が設置されているとき。
  4. 建築物を建築する場合において,がけの形状及び土質により,がけの崩壊のおそれがないとき。

2 前項第3号の擁壁は,次の各号に定めるものでなければならない。

  1. 高さ5メートルを超える擁壁は,鉄筋コンクリート造であること。
  2. 擁壁の上部の地表面に雨水その他の地表水を排水することができるような排水施設を設けていること。

上記の条例を下記にわかりやすく示します。

下図に示すように、硬岩以外の土質で30°以上の斜面を「崖」と定義しています。

崖1a

また、2段以上からなる崖がありますが、下図に示すように1つの崖として考える場合と、2つの崖として考える場合があります。

  • 高さHの1つの崖として考える。

崖1b

  • 高さH1とH2の2つの崖として考える

崖1c

2.擁壁について

擁壁の構造には、以下のようなものがあります。

  • 鉄筋コンクリート造------------構造計算による安全性を確認
  • 無筋コンクリート造------------構造計算による安全性を確認
  • 間知石(間知ブロック)練積み--高さ5Mを超える擁壁には、使用できない。

(注)擁壁には、壁面面積3m2以内毎に水抜き孔(内径7.5cm以上の耐水性のあるもの)を設け、擁壁裏面で水抜き孔の周辺と必要な部分に砂利など透水層を設ける必要があります。

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