多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報提供のお願い

更新日:平成28(2016)年2月28日(日曜日)

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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします

多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
船橋市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。例えば、

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

情報受付窓口

船橋市役所建築指導課 指導係
TEL.047-436-2674
FAX.047-436-2669

なお、国土交通省においても違法貸しルーム に関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用ください。

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建築指導課 指導係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日