ホテル等の建築計画に関する手続き
根拠法令
- 船橋市ラブホテルの建築規制に関する条例(PDF)(以下「条例」と表示)
- 船橋市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則(PDF)(以下「規則」と表示)
- 船橋市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則第2条第1項の運用基準(PDF)(以下「運用基準」と表示)
- 船橋市ホテル等建築計画に係る事前協議要綱(PDF)(以下「要綱」と表示)
目的と概要
- 良好な生活環境を保持し青少年の健全育成に資するため、ホテル等のうち、いわゆるラブホテルといわれる営業形態の規制を目的とします。
- 船橋市内全域において、ホテル等の建築を行う場合、その事業者は、建築確認申請の前に、市長の同意を得るための手続きが必要です。
用語の説明
ホテル等
旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業のための施設
建築
建築基準法第2条第13号に規定する建築(新築、増築、改築又は移転)、同条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替並びに屋外広告物の設備、又は第87条第1項に規定する用途の変更
ラブホテル
ホテル等のうち専ら異性を同伴する客に利用させるもので、規則第2条で定める構造及び設備を有しないもの
事業者
条例第4条の規定に基づきホテル等を建築しようとする者
建築確認申請等
建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請、又は同法第18条第2項の規定による計画の通知(2つ以上の手続きを行う場合は、最初の手続きとする。)
建築規制区域
条例で定める建築規制区域
都市計画法第8条に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び風致地区の区域内で、条例上のラブホテルを建築してはならない。
その他の法令で定める建築規制区域等
旅館業法
- 学校、児童福祉施設、社会教育に関する施設等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内において、旅館業の許可を与えないことができる。
建築基準法
- 都市計画法第8条に規定する 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域(床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの)、工業地域及び工業専用地域 の区域内で、ホテル又は旅館を建築してはならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
- 千葉県内では、都市計画法第8条に規定する商業地域(第2種地域)の区域外で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」と表示)上のラブホテルを建築してはならない。
- 商業地域(第2種地域)であっても、一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設又はその他の千葉県が定める施設等の敷地の周囲200メートルの区域内で、風適法上のラブホテルの営業をしてはならない。
- 千葉県内全域で、風適法上のモーテルを建築してはならない。
手続き
手続きのフロー
建築規制区域か否かにかかわらず、船橋市内でホテル等の建築を行う場合、事業者は、建築確認申請等の前に、ホテル等の建築計画に係る手続きフロー図(PDF)に沿って手続きをし、市長の同意を得る必要があります。
条例施行前(昭和58年1月1日前)に、条例で定める建築規制区域に建築されたホテル等であっても、建築確認申請等を必要とする増改築等であれば、この手続きが必要となります。
市と事前協議
- 事業者は、条例第4条第1項の届出前に、ホテル等の建築計画について、事前協議要綱に基づき、市と協議を行う必要があります。
- 1の事前協議の際は、船橋市ホテル等建築計画事前協議申請書(様式第1)に、事前協議要綱第3条各項に定める書類を各12部添えてご提出ください。
- 船橋市ホテル等事前協議審査会が、事前審査を行います。
- 3の審査の結果、条例第4条第1項の届出要件が整ったと認められたときは、事業者に対し、その旨を通知します。
- ホテル等の建築計画に変更があった場合は、 4の通知後又は条例第4条第2項の規定に基づく市長の同意後であっても、その都度、事前協議を行わなければなりません。なお、その場合の申請書は、船橋市ホテル等建築計画変更協議申請書(様式第7)となります。
様式 | |
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ホテル等建築計画事前協議申請書(ワード) | ホテル等建築計画事前協議申請書(PDF) |
ホテル等の面積一覧表(ワード) | ホテル等の面積一覧表(PDF) |
ホテル等の概要書(ワード) | ホテル等の概要書(PDF) |
ホテル等建築計画変更協議申請書(ワード) | ホテル等建築計画変更協議申請書(PDF) |
船橋市環境共生まちづくり条例に基づく中高層建築物に関わる近隣周知
船橋市環境共生まちづくり条例の対象となる中高層建築物
- 建築基準法第2条第1号に規定する建築物で、高さが10mを超えるもの、又は地上階数が3階以上のものが対象となります。
- 用途地域や建物の用途に関係なく、船橋市内全域が対象となります。
- 増改築の場合は、既存建築物ではなく、増改築部分が対象となります。
船橋市環境共生まちづくり条例で義務づけられる手続き
市長同意を得るための手続き
- 事業者は、建築確認申請等の前に、市長に対し届出をし、その同意を得なければなりません。
- 1の届出の際は、船橋市ホテル等建築計画届出書(第1号様式)に、規則第3条各項に定める書類を各15部添えてご提出ください。
- ホテル等の建築計画についての市長同意に際しては、船橋市ホテル等審議会に諮問し、条例の目的に沿って、条例第2条第2号に規定するラブホテルに該当するかの審査を行います。
- 3の審査基準は、主に運用基準に規定の内容となります。
条例上のラブホテルに該当する場合
- ホテル等の建築計画について、市長の同意は得られないため、建築確認申請等を行うことができません。
- 事業者に対しては、船橋市ラブホテル該当通知書(第2号様式)を発送します。
条例上のラブホテルに該当しない場合
- ホテル等の建築計画について、市長の同意が得られた場合は、建築確認申請等を行うことができます。
- 事業者に対しては、ホテル等建築計画同意決定書を発送します。
- 市長が同意にあたり同意条件を付する場合があります。
様式 | |
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船橋市ホテル等建築計画届出書(ワード) | |
竣工報告書(ワード) | 竣工報告書(PDF) |
違反等への対応
- 条例に違反する事業者に対しては、ラブホテルの建築について工事の中止命令を行います。また、条例上の建築規制区域以外の地域にラブホテルを建築しようとする事業者に対しては、必要な勧告を行います。
- 1の中止命令又は勧告に従わない事業者に対しては、その事実を公表することがあります。
- 1の中止命令に違反した事業者に対しては、6か月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することがあります。
その他の関連事項
開発行為
都市計画法第29条の開発行為に該当する場合は、開発行為の許可が必要となります。
その他関係法令
関連するその他の記事
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