「住居番号」と「地番」、「家屋番号」は違うんですか?

更新日:平成28(2016)年3月14日(月曜日)

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回答

 最初に「住所」として使用されている「住居番号」と土地の「地番」とは、全く別の概念であることを理解していただこうと思います。
 「地番」とは、明治32年に制定された不動産登記法により定められた土地の番号のことです。日本国内の土地は、国有地等を除き、財産として管理し、取引の安全を図るため境界により区分され、一筆毎に「地番」により管理されています。なお、「地番」は居住状況とは関係なく「土地の所有者は誰なのか」、「どのような形状(地積、地目等)の土地なのか」を識別するために付されている番号です。
 一方、「住居番号」は、昭和37年に制定された住居表示に関する法律にもとづき、以前は土地の「地番」で定めていた住所をわかりやすくするために各自治体が定めているもので、「地番」とは別の符号です。日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため、一定の基準に基づいて順序よく、建物毎に付番しております。
 「住居表示」は市街地に限り、順次実施されているため、船橋市内には「住居表示」が実施されていない地域も多数あります。また、「住居番号」は、その土地の上に建設された住居、商業・業務ビル等の建物に付番するため、道路、駐車場等の建物のない土地には「地番」はあっても「住居番号」はありません。

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