70歳以上で3割負担の保険証ですが、限度額適用認定証は必要になりますか?

更新日:平成31(2019)年4月1日(月曜日)

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質問

私は70歳以上で、一部負担金の割合が3割と書かれた保険証を持っています。入院をすることになり、病院から限度額適用認定証を申請して発行してもらうようにと言われました。今までは保険証を提示するだけでよかったのですが、何か変わったのでしょうか。

回答

平成30年8月診療分から、一部負担金の割合が3割の保険証を持っている人は、高額療養費の1か月の限度額が変わり3つの区分に分かれることになりました。これまでは3割負担者は「現役並み所得者」ということで皆一律の限度額が適用されていましたが、今後は所得に応じて、「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」と分かれることになりました。したがって、保険証では所得区分の判別ができないため、「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は限度額適用認定証が必要になりました。

限度額適用認定証の交付対象となるかにつきましては、国保年金課までお問い合わせください。

所得区分※
(現役並み所得者のみ抜粋)
自己負担限度額(月額)
個人単位(外来) 世帯単位(外来+入院)

現役並み所得者

Ⅲ 課税所得
  690万円以上
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円)
Ⅱ 課税所得
  380万円以上
  690万円未満
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当93,000円)
Ⅰ 課税所得
  145万円以上
  380万円未満
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円)

※所得区分の詳しい説明は、次のリンク先にてご確認ください

○74歳以下で国民健康保険に加入している人はこちら

○75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している人はこちら

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