療育手帳に有効期限はありますか
回答
療育手帳の交付を受けている方の年齢に応じて、障害の程度を見直す時期が定められており、千葉県の更生相談所による再判定を受ける必要があります。船橋市では、再判定時期のおおむね2~3ヶ月前に、担当者から保護者の方へ再判定手続きをご案内しています。
期間(平成30年4月1日以降の判定・再判定から適用)
18歳未満
おおむね2年ごと(児童相談所の判断により短縮や延長あり)
40歳未満
10年ごと
※ただし、「Ⓐの1」判定を受けた場合、再判定を不要とする。
40歳以上
再判定なし
期間(平成30年3月31日以前の判定・再判定について適用)
18歳未満
おおむね2年ごと(児童相談所の判断により短縮や延長あり)
30歳未満
5年ごと
50歳未満
10年ごと
50歳以上
再判定なし
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