定期支払制度
1.定期支払制度とは
年間を通じて毎月または定期に支払をする経費について、債権者からの申込みに基づき市に登録済みの銀行口座に定期的に支払を行う制度です。
(令和7年2月25日改訂)定期支払制度について(概要説明資料)(PDF)
2.登録要件
令和7年度より定期支払制度の登録要件が変更となりました。
定期支払制度を利用する場合は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
定期支払登録の申請を行う際はご注意ください。
(1)契約書により、契約の目的たる給付の完了の時期が確定していること
※完了の時期が確定していないものは対象外です。
(2)契約書により、対価の額及び支払の時期が定められていること
(3)定期支払による1会計年度内の支払回数が3回以上あること
(4)相手方登録がされていること
(5)所得税法に定める源泉徴収義務がある支払でないこと
(6)資金前渡、概算払又は繰替払の方法による支出ではないこと
3.お申込み方法
「定期支払登録申請書」を作成し、業務担当課に提出してください。
複数年契約の場合は、毎年提出が必要となります。
4.お支払い時期
原則毎月25日(支払回数は案件により異なります。)
※25日が土日祝日等の場合には、別日となります。
令和7年度定期支払スケジュール表(事業者の方向け)(PDF)
5.年度途中での内容の変更及び取消
(1)変更契約により、支払時期又は支払金額が変更した場合
再度「定期支払登録申請書」の提出が必要となります。
変更契約後、変更後の情報を記入して速やかに業務担当課に提出してください。
(2)登録の廃止を希望する場合
「定期支払登録廃止申請書」の提出が必要となります。業務担当課に提出してください。
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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