船橋市収入証紙の廃止のお知らせ
船橋市収入証紙の販売終了について
令和2年3月31日をもって船橋市収入証紙による納付を廃止したため、船橋市収入証紙の販売を終了しました。
各種手数料の納付方法について
船橋市が徴収する一部の手数料は、船橋市収入証紙により納付していただいていましたが、令和2年4月1日から、現金または納付書による納付方法に変更しました。
各申請手数料により納付方法が異なりますので、詳しくは各担当課へご確認ください。
なお、納付書により納付する場合は収納取扱金融機関である船橋市指定金融機関等の本支店で納付可能です。
購入済みの船橋市収入証紙について
購入済みの船橋市収入証紙(消印、汚損、き損のあるものを除く)については、還付申請をしていただくことにより、船橋市収入証紙購入代金をご指定の口座に返還します。
1.申請期間 令和7年3月31日まで
2.申請場所 船橋市役所1階会計課
3.申請の際に必要なもの
●証紙現金還付・交換請求書
証紙現金還付・交換請求書(記載例)
●船橋市収入証紙
消印、汚損、き損のあるものは還付申請をお断りします。
●申請者の印鑑(認印可)
●申請者本人の口座番号が確認できるもの(通帳等)
還付申請受付から振込みまでは2~3週間程度かかります。
郵送による船橋市収入証紙の還付手続きについて
船橋市役所1階会計課にお越しになるのが困難な場合は、郵送で還付申請の手続きができます。
【必要書類】
・証紙現金還付・交換請求書
(申請者本人の口座番号が確認できるものの写しを同封してください。)
・船橋市収入証紙(消印、汚損、き損のあるものを除く)
【宛先】
〒273-8501
船橋市湊町2-10-25(省略可)
船橋市役所 会計課 出納係
※封筒に「船橋市収入証紙還付請求書在中」と朱書きしてください。
【注意事項】
1.船橋市収入証紙であることを再度ご確認ください。
2.請求書は、令和7年3月31日までに会計課で受領したもののみ受付します。
郵送の不達等があった場合、本市ではその責任を負いかねますのでご了承ください。
なお、ご心配な方は簡易書留、配達証明等をお使いください。
3.郵送にかかる費用は還付申請者のご負担となります。
船橋市収入証紙廃止にかかるQ&A
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 会計課 出納係
-
- 電話 047-436-2723
- FAX 047-436-2721
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日