期日前投票所の立会人を募集します
投票立会人とは
投票立会人は、投票所において投票に立ち会い、選挙が公正かつ適正に行われているかの確認を行う人のことです。
主な仕事
- 投票所の開閉に立ち会うこと。
- 投票開始前に、投票所内にいる選挙人の前で投票箱を開き、中に何も入っていないことの確認に立ち会うこと。(初日のみ)
- 投票手続きの全般について適正に行われているか立ち会うこと。(投票用紙の交付、投票箱への投函、投票用紙の持ち帰りがないかなどの確認)
- 投票録などの記載が真正であることを確認し、署名・押印すること など
※投票立会人の立ち会いには、特別な知識や経験は必要ありません。(事前講習等はありませんが、立ち会いにあたっての説明資料を事前に送付いたします。)
応募資格
- 18歳以上の市内在住の方(日本国籍の方)
立会場所
期日前投票所
- 船橋市役所6階
- フェイス5階
- 習志野台出張所2階
- 西船橋出張所3階
- 二和公民館2階
- 東部公民館3階
- イオンモール船橋2階
- 高根台公民館3階
- 北部公民館1階
立会期間
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの期間(選挙によって異なります)のいずれかの日に立ち会いをしていただきます。
直近で予定されている選挙:千葉県議会議員選挙、船橋市議会議員選挙(令和9年4月)
報酬(食料費含む)
日額15,300円
※1日立ち会いをできる方を募集します。
注意点
交通費の支給はありません。
立会時間は、立ち会いをする日にちや場所によって異なります。
立会開始時間の30分前には集合してください。
報酬は、所得税を差し引いた後、支払先として登録させていただいたご本人名義の口座に、選挙終了後およそ1か月程度でのお振り込みとなります。
登録から選任までの流れ
- お電話やスマート申請でご応募いただいた後、資格を確認させていただいた上で、投票立会人名簿に登録します。
- 登録後、選挙ごとに選挙管理委員会から日程調整のアンケート用紙を送付します。
- 立会日を調整の上、投票立会人に選任します。
※選任された場合は投票立会人を辞退することはできません。万が一やむを得ない理由で立ち会いができなくなった場合は、代わりの投票立会人を選任する必要がありますので、早急に船橋市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
応募方法
船橋市スマート申請

(二次元コードからもアクセスできます)
※電話での応募も受け付けております。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


