広域連携について

更新日:令和4(2022)年4月5日(火曜日)

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船橋市では、時代の変化に対応しながら、10年後、20年後の将来も、必要な市民サービスを安定的・継続的に提供していくための1つの方策として、近隣市との広域的な連携に取り組んでいます。

広域連携を行う背景

  • 通勤・通学、経済活動、市民活動など、人々の日常の生活圏は市域を越えて拡大しています。このため、交通対策やまちづくり等、様々な面で、現在の市域を越えた広域的な取り組みが必要となっています。
  • 市民の価値観は多様化、ニーズは高度化しています。地方自治体は、高度な専門性と能力を備えて、行政サービスを行う必要があります。
  • 少子・高齢化による生産年齢人口の減少・税収の大幅減、老年人口の増加・福祉等の経費増など、船橋市の財政状況は、今後、ますます厳しくなり、必要なサービスを持続的に提供するためには、大幅な行政改革や、行財政基盤の抜本的な強化が必要となります。
  • 国・地方を合わせた借金が危機的な財政状況の中で、日本は、中央集権型の社会から、地方分権型の社会へと、行政システムを大幅に転換しようとしています。
  • 地方分権の進展に伴い、住民に最も近い基礎自治体である市町村の役割は、ますます大きくなると考えられます。船橋市は、自らの判断と責任で地域の実情に即した行政経営を行えるように、これまで以上に行財政能力を高めることが求められています。

このような状況から、近隣市との連携により

  • 広域的な課題に対応
  • 共通の課題に共同で取り組み、効率性をUP
  • 市町村合併や政令指定都市移行の可能性、効果等についても検討
  • より高い行財政能力、高度な住民サービス、魅力的なまちづくりを実現

について検討を行うために、平成18年4月1日から、企画調整課に広域行政に関する担当を置き、広域的な連携等に関する調査・研究を開始しました。

広域連携の推進方法

広域的な連携を進める方法は、大きく分けて2つあります。
1つは、個々の市町村の区域はそのままで、連携調整して取り組む「広域行政」です。
もう1つは、複数の市町村が一つになる「市町村合併」です。

「広域行政」について

地方自治法に基づく広域行政の形態

地方自治法が定める「広域行政」の形態は以下のとおりです。
船橋市が関与しているものとしては、「四市複合事務組合」(一部事務組合)、「千葉県市町村総合事務組合」(一部事務組合)、「千葉県競馬組合」(一部事務組合)、「千葉県後期高齢者医療広域連合」(広域連合)があります。

一部事務組合

2つ以上の地方公共団体が、事務の一部を共同で処理するために設立する特別地方公共団体です。設立されると、当該事務の権限は、各構成市町村から、組合に移ります。
ごみ処理や消防などの事務を中心に、数多く作られています。

○四市複合事務組合(船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、習志野市)
特別養護老人ホーム「三山園」と斎場(馬込斎場・しおかぜホール茜浜)を、4市が共同で運営しています。四市複合事務組合の公式サイトへ

○千葉県市町村総合事務組合
千葉県自治研修センターが実施する市町村職員研修への職員の参加、住民の予防接種による健康被害の救済措置、消防救急デジタル無線整備事業について、共同で事業を行っています。千葉県市町村総合事務組合の公式サイトへ

○千葉県競馬組合
船橋競馬場で競馬実施事務を千葉県、習志野市とともに共同で運営しています。

広域連合

様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応するとともに、権限委譲の受け入れ体制を整備するために、一部事務組合の発展した形として、平成6年の地方自治法改正で設けられました。
都道府県、市町村、特別区が設置する特別地方公共団体です。
市等の事務で、広域にわたり処理することが適当であると認められるものに関し、広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的かつ計画的に広域行政を推進します。同一の事務を持ち寄って処理する一部事務組合と異なる特色は、以下のとおりです。総務省・「広域連合」へ

  • 多角的な事務処理ができる
  • 広域計画に、広域連合の処理事務のほか、構成団体が行う関連事務も盛り込むことができ、その実施に関して構成団体に勧告することができる
  • 国・県からの権限委譲が受けられる
  • 長及び議員は、いわゆるあて職は認められず、直接または間接の選挙で選ばれる

○千葉県後期高齢者医療広域連合(県内の全市町村=56市町村が参加)
平成20年4月から、75歳以上の高齢者を対象とする「後期高齢者医療制度」が施行されることになり、その運営主体として、平成19年1月に、県内の全56市町村で組織する「広域連合」が発足。船橋市長が初代の広域連合長に就任しました。千葉県内では初めての広域連合となります。千葉県後期高齢者広域連合の公式サイトへ

協議会

2つ以上の地方公共団体が、(1)事務の一部の共同処理、(2)事務の管理・執行に関する連絡調整、(3)広域にわたる総合的な計画の共同作成のために、協議により規約を定めて、協議会を設けるものです。
法人格は有さず、財産所有などの権利主体となれないため、計画作成などのソフト分野で、多く用いられています。

機関等の共同設置

2つ以上の地方公共団体が、協議により規約を定めて、共同して委員会、委員、附属機関、職員等を置くものです。

事務の委託

2つ以上の地方公共団体が、協議により規約を定めて、事務の一部の管理・執行を、他の地方公共団体に委託するものです。

地方自治法に基づかない協議会、協定等による連携

上記の、地方自治法に基づくもの以外にも、地方自治体の間では、情報交換や相互協力、共同事業等のために、さまざまな形の連携を行っています。
その一つとして、広域行政の推進を目的に設けられているのが、「京葉広域行政連絡協議会」と、「東葛飾・葛南地域市長懇話会」です。

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