外部監査制度の概要

更新日:令和2(2020)年8月20日(木曜日)

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外部監査制度は、地方公共団体に属さない、外部の専門的な知識を有する者との契約による監査を行うことで、監査機能の独立性・専門性を一層充実させ、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼感が向上するという観点から、平成9年6月の地方自治法の改正により、導入された制度です。
外部監査制度には「包括外部監査」と「個別外部監査」があり、船橋市では、平成12年4月から個別外部監査を導入し、平成15年4月に中核市となったことから、新たに包括外部監査を実施しています。
包括外部監査は、毎会計年度外部の専門的な知識を有する者の監査を受ける制度です。
個別外部監査は、議会、市長、又は住民から監査の請求又は要求があった場合、その事項について外部の専門的な知識を有する者の監査を受ける制度です。
外部監査人から提出された監査結果報告書は、公表することになっています。



包括外部監査結果の公表

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監査委員事務局

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

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