監査基準
平成29年6月に地方自治法の一部が改正され、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、監査等を行うにあたっては監査基準に従うこととされました(令和2年4月施行)。
これを受けて、船橋市監査基準を策定しましたので公表します。
ファイルダウンロード
船橋市監査基準(PDF形式206キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 監査委員事務局
-
- 電話 047-436-2752
- FAX 047-440-8197
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日