在外選挙人名簿登録者の国内での投票方法(参議院議員通常選挙)
在外選挙人証をお持ちの方
船橋市の在外選挙人名簿に登録されている方は、以下の方法で投票できます。
投票日当日(7月20日)の投票
在外選挙人名簿に登録されている衆議院議員の小選挙区によって投票所が異なります。交付している在外選挙人証の「衆議院小選挙区」欄に「千葉県第4区」か「千葉県第14区」と記載がありますので、そちらをご確認のうえ、投票所にお越しください。
必ず、在外選挙人証をお持ちください。在外選挙人証がないと投票できません。
受付時間:午前7時から午後8時まで
投票場所:
千葉県第4区の方 フェイス5階(第9投票所)
千葉県第14区の方 東部公民館(第50投票所)
【注意】
令和4年12月に選挙区の区割りが改定されています。改定前に交付された在外選挙人証の場合は選挙区が変更となっている可能性がありますので、選挙区及び投票所がわからない場合は事前に選挙管理委員会にお問い合わせください。
※在外選挙人名簿登録申請書に記入された「日本で住民票に記載されていた最終住所」で選挙区が適用されます。(ただし、平成6年5月1日より前に出国された方については「本籍地の地番」の選挙区が適用されます。)
期日前投票
投票日当日に投票できない方は、市役所6階602会議室において期日前投票をすることができます。
必ず、在外選挙人証をお持ちください。在外選挙人証がないと投票できません。
受付期間:7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後8時まで
投票場所:
市役所602会議室
国内の他市町村で投票する場合
船橋市の在外選挙人名簿登録者の方で、一時帰国中の方や、帰国後3ヵ月を経過していないことにより国内の選挙人名簿に登録されていない方は、国内の他市町村の不在者投票場所で不在者投票ができます。
下記の「投票用紙等の宣誓書兼請求書」に必要事項を記載し、早めに船橋市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
請求の際には必ず「在外選挙人証」を同封してください。
※投票用紙等の請求書兼請求書は、上記よりダウンロードできるほか、FAX・郵送でもお送りしています。
国外で投票する方
国外で投票する方は、下記の方法で投票できます。
- 在外公館投票
- 郵便等投票
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。(外部リンク/別ウィンドウで開きます)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日