景観法第16条に基づく届出について
景観法第16条に基づき、景観計画区域内(船橋市全域)では、一定規模以上の建築行為等を行なう場合、その行為に着手する30日前までに、市に届出が必要となります。
また、届出をした内容に変更がある場合、同様に変更の届出が必要となります。
法第16条に基づく届出に必要な書類(正副2部提出)
- 景観計画区域内行為(変更)届出書(第2号様式)
- 委任状(事業主以外の方が代理で届出を行う場合)
- 添付図書
事前協議の頁の表に同じ。ただし、事前協議書を提出し、協議済の場合は省略可 。
法第16条に基づく届出対象行為
行為 | 届出の対象 |
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建築物の新築、増築、改築、移転又は大規模な外観の変更 | 〔市街化調整区域〕 ・延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの、又は高さが10mを超えるもの |
〔市街化区域〕 ・延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの、又は高さが15mを超えるもの |
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工作物の新築、増築、改築、移転又は大規模な外観の変更 | ・高さが15mを超えるもの ・よう壁にあっては、高さが2mを超え、かつ長さが30mを超えるもの |
開発行為等 | 〔開発行為又は資材置場、駐車場その他の主として建築物の建築又は特定工作物の建設以外の用に供する目的で行う土地の形質の変更(当該変更のための木竹の伐採を含む)で、以下のいずれかに該当するもの〕 ・行為を行う土地の区域の面積が3,000平方メートル以上のもの ・行為を行う土地の区域の面積が1,500平方メートル以上で、かつ以下のいずれかを含むもの ・高さが10m以上の健全な樹木 ・面積が300平方メートル以上の一団の樹林地 ・面積が1,500平方メートル以上の一団の農地 |
(注)大規模な外観の変更とは、建築物又は工作物の外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいいます。
(注)工作物とは、建築基準法施行令第138条に規定するものをいいます。ただし、屋外広告物法第2条第1項の屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置は除きます。
(注)開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定するものをいいます。
景観計画区域内行為完了(中止)届出書の提出について(1部提出)
景観法第16条に基づく届出をした行為が完了したときは、景観施行規則に基づき、遅滞なく完了届出書(第4号様式)の提出が必要になります。
(注)当該行為の場所を含めた周辺の状況を2方向以上から撮影したカラー写真を添付の事
景観計画区域内行為(変更)届出書及び完了(中止)届出書の提出先
船橋市役所都市計画課景観係
お問い合わせ TEL 047-436-2527
国の機関又は地方公共団体が行う行為について
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、景観法第16条第5項の規定に基づき、第1項の届出は要しないことになっておりますが、市長への通知が必要です。
通知の際は、上記の届出を通知に読み替えて手続きを行ってください。
具体的には、通知書及びその添付図書、完了時の報告等について、届出の手続きに準ずるものとします。
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- 都市計画課 景観係
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