【開催中止】船橋都市計画(飯山満地区土地区画整理事業・用途地域・高度地区)の変更に係る原案の縦覧及び公聴会のお知らせ

更新日:平成28(2016)年8月5日(金曜日)

ページID:P032877

船橋都市計画に関する土地区画整理事業区域、用途地域及び高度地区の変更を行います。

そこで、都市計画案を作成するうえで参考とするため、次のとおり原案を縦覧するとともに、公聴会を開催し、皆さんのご意見をお聞きします。

なお、今回縦覧する原案は、飯山満地区の土地区画整理事業区域、用途地域及び高度地区に係るものです。

1 原案の縦覧

縦覧期間

 平成26年12月1日(月曜日)から平成26年12月15日(月曜日)まで
 (土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)

縦覧場所

 船橋市都市計画課(船橋市役所5階)及び飯山満土地区画整理事務所(船橋市芝山3-10-3-105)

2 【開催中止】公聴会

開催日時

 平成27年1月25日(日曜日)午後2時から
 (※公述申出がない場合は、公聴会を中止しますので、お問合せください。)

 ※公述申出がなかったため、中止となりました。

開催場所

 船橋市役所 11階 大会議室

3 公述の申出

 本都市計画原案について、公述(公聴会で意見を述べること)を希望される方は、述べようとするご意見の要旨(400字程度)と住所、氏名、年齢、職業及び連絡先を記載した書面(公述申出書)を提出してください。

 なお、公述できる方は船橋市内に住所がある方及び利害関係人(法人を含む)で、変更原案を縦覧された方となります。

公述申出書の提出先

 船橋市都市計画部都市計画課(〒273-8501 ※住所不要)まで持参又は郵送してください。

 なお、公述申出書の様式は縦覧場所で配布しております。

公述申出書の提出期間

 平成26年12月1日(月曜日)から平成26年12月15日(月曜日)まで

 ※郵送の場合は、12月15日(月曜日)の消印のあるものまで有効です。

公述人の選定

 公述していただく方は、ご本人に通知いたします。
 なお、公述を希望する方が多数の場合は、抽選になります。

その他

 公述された意見の要旨と、その意見に対する市の考え方を公聴会の後、船橋市のホームページに掲載します。

4 【開催中止】公聴会の傍聴

 ※公述申出がなかったため、中止となりました。

 公聴会の傍聴を希望される方は、直接会場にお越しください。

 ただし、先着順の入場となりますので、満員の場合は入場をお断りすることがあります。

 なお、公述申出がない場合は、公聴会を中止します。
 この場合、広報やホームページにてお知らせしますのでご確認いただくか、下記問い合わせ先にてご確認ください。

5 お問い合わせ先

 船橋市都市計画課
 電話番号 047-436-2526
 郵便番号 273-8501
 船橋市都市計画課宛て(住所記載不要)

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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