都市再開発の方針の変更手続き

更新日:令和7(2025)年10月15日(水曜日)

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都市再開発の方針の変更手続き

 都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期かつ総合的に体系付けたマスタープランです。市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置づけることにより、再開発推進の動因とすることなどを目的としています。
 船橋市においては、人口の集中の特に著しい政令で定める大都市に該当するため、都市再開発法第2条の3の規定により、「都市再開発の方針を定めるよう努めること」とされています。
 また、都市計画法第15条の規定により、都市再開発の方針に関する都市計画は都道府県が定めることになっています。
令和5年6月に千葉県が、千葉県の将来の都市の姿を描き、都市づくりの方向性や方針を示した「都市づくりビジョン」を策定しました。この「都市づくりビジョン」を踏まえ、千葉県が都市計画見直しの基本的な考え方を示した「都市計画見直しの基本方針」において、市街地の計画的な再開発により土地の合理的な高度利用及び都市機能の更新を図るとして、都市再開発方針の見直しをすることになりました。


都市再開発の方針の位置づけ
 

都市計画決定・変更までの手続き・進捗状況

都市計画名 都市計画
決定・変更
に係る説明会
 案の概要 
(原案)
の縦覧
  公聴会     案の縦覧  市都市計画
審議会
告示

 永久縦覧 
都市再開発
の方針
令和7年
10月25日
説明会の詳細
進捗状況 実施予定

※第152回船橋市都市計画審議会(令和7年6月17日開催)において、本件に関する報告を行いました。
 第152回船橋市都市計画審議会会議概要等はこちら

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