マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく関係図書の縦覧について
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第12条により、下記のマンション建替組合の設立を認可したので、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令第2条の規定により、関係図書を縦覧します。
建替組合の名称
1.習志野台三街区住宅団地マンション建替組合
2.習志野台11街区住宅マンション建替組合
3.若松二丁目住宅マンション建替組合
関係図書の縦覧期間
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第38条第6項又は第81条の公告の日まで
縦覧場所及び時間
船橋市役所6階 住宅政策課窓口
午前9時~午後5時(土日祝を除く)
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受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日