個人市民税・県民税と所得税の違い

更新日:令和6(2024)年5月1日(水曜日)

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前年所得課税と現年所得課税 

個人市民税・県民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税はその年に課税されます。 

賦課課税と申告納税 

個人市民税・県民税は、個人市民税・県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書等の各種資料に基づいて課税される賦課課税によりますが、所得税は、納税者が自分で税額を計算して納める申告納税になります。給与所得者(年間給与収入2,000万円以下の人)は、給与支払者が年末調整を行い、所得税額を計算し納税します。 

均等割の有無 

所得税には、個人市民税・県民税の均等割にあたるものはありません。 

税率の違い 

(1) 個人市民税(所得割)

6%の比例税率(注1)

(2) 個人県民税(所得割)

4%の比例税率(注1)

(3) 所得税

5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階の超過累進税率(注2)

注1 比例税率とは、所得の多寡にかかわらず一定の率で定められた税率です。
注2 所得税を計算するときの税率は、課税所得金額が多くなるにつれて段階的に高くなるように決められています。これは納税者の支払能力に応じて税金を負担するしくみとなっているためです。
このような税率を超過累進税率といいます。

 所得控除額の違い

所得税と個人市民税・県民税では所得控除額が異なるものがあります。

(1)生命保険料控除

控除額

新制度 一般生命・個人年金・介護医療保険の場合

支払保険料(円) 控除額(円)
12,000以下 支払保険料全額
12,001以上32,000以下 支払保険料×1/2(端数切上げ)+6,000
32,001以上56,000以下 支払保険料×1/4(端数切上げ)+14,000
56,000以上の場合 28,000(上限)
旧制度 一般生命・個人年金保険料の場合

支払保険料(円) 控除額(円)
15,000以下 支払保険料全額
15,001以上40,000以下 支払保険料×1/2(端数切上げ)+7,500
40,001以上70,000以下 支払保険料×1/4(端数切上げ)+17,500
70,001以上の場合 35,000(上限)

◎一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、
(1)新契約のみ (2)旧契約のみ (3)新契約と旧契約の合算値
の(1)~(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分の各々の控除額となる。
*(3)の場合
旧契約の控除額が28,000円を超えるときは、(2)旧契約のみの控除額(上限35,000円)が適用される。旧契約の控除額が28,000円以下のときは、新契約と旧契約の合計額(上限28,000円)が適用となる。
また、一般生命・個人年金・介護医療保険の三種類の控除がある場合を含む生命保険料控除の合計額の上限は70,000円

【参考】 所得税における控除額

新制度 一般生命・個人年金・介護医療保険の場合

支払保険料(円) 控除額(円)
20,000まで 支払保険料全額
20,001以上40,000まで 支払保険料×1/2(端数切上げ)+10,000
40,001以上80,000まで 支払保険料×1/4(端数切上げ)+20,000
80,001以上 40,000(上限)
旧制度 一般生命・個人年金保険料の場合

支払保険料(円)


控除額(円)

25,000まで 支払保険料全額
25,001以上50,000まで

支払保険料×1/2(端数切上げ)+12,500

50,001以上100,000まで 支払保険料×1/4(端数切上げ)+25,000
100,001以上 50,000(上限)

◎一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、
(1)新契約のみ (2)旧契約のみ (3)新契約と旧契約の合算値
の(1)~(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分の各々の控除額となる。
*(3)の場合
旧契約の控除額が40,000円を超えるときは、(2)旧契約のみの控除額(上限50,000円)が適用される。旧契約の控除額が40,000円以下のときは、新契約と旧契約の合計額(上限40,000円)が適用となる。
また、一般生命・個人年金・介護医療保険の三種類の控除がある場合を含む生命保険料控除の合計額の上限は120,000円

(2)地震保険料控除

控除額

1.支払った保険料が地震保険料だけの場合
支払った保険料が地震保険料だけの場合

支払保険料(円) 控除額(円)
50,000以下 支払保険料×1/2(端数切上げ)
50,000超 25,000
【参考】所得税における控除額

支払額 控除額
50,000まで 支払控除額全額
50,001以上 50,000(上限)
2.支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合

支払保険料(円) 控除額(円)
5,000以下 支払保険料全額
5,000超15,000以下 支払保険料×1/2(端数切上げ)+2,500
15,000超の場合 10,000(限度額)
【参考】所得税における控除額

支払額(円) 控除額(円)
10,000まで 支払保険料全額
10,001から20,000まで 支払保険料×1/2(端数切上げ)+5,000
20,001以上 15,000(上限)
3.支払った保険料が1と2の両方の場合

 上表で算出した金額の1と2の合計額
 (注)限度額は市民税・県民税:25,000円、所得税:50,000円

(3)人的控除の差額

人的控除の差額一覧表

・表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

所得控除 所得税 住民税 差額
配偶者控除 配偶者(70歳未満) 38万円 33万円 5万円
老人配偶者(70歳以上) 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
(48万円超~50万円未満)
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
(50万円超~55万円未満)
38万円 33万円 *3万円
扶養控除 一般扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 特別障害者 40万円 30万円 10万円
その他障害者 27万円 26万円 1万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
ひとり親控除(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除(父) 35万円 30万円 *1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円 *5万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円 *5万円
2,500万円超 0円 0円 0円

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市民税課 個人市民税第一係

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