個人市民税・県民税と所得税の違い
前年所得課税と現年所得課税
個人市民税・県民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税はその年に課税されます。
賦課課税と申告納税
個人市民税・県民税は、個人市民税・県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書等の各種資料に基づいて課税される賦課課税によりますが、所得税は、納税者が自分で税額を計算して納める申告納税になります。給与所得者(年間給与収入2,000万円以下の人)は、給与支払者が年末調整を行い、所得税額を計算し納税します。
均等割の有無
所得税には、個人市民税・県民税の均等割にあたるものはありません。
税率の違い
(1) 個人市民税(所得割)
6%の比例税率(注1)
(2) 個人県民税(所得割)
4%の比例税率(注1)
(3) 所得税
5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階の超過累進税率(注2)
注1 比例税率とは、所得の多寡にかかわらず一定の率で定められた税率です。
注2 所得税を計算するときの税率は、課税所得金額が多くなるにつれて段階的に高くなるように決められています。これは納税者の支払能力に応じて税金を負担するしくみとなっているためです。
このような税率を超過累進税率といいます。
所得控除額の違い
所得税と個人市民税・県民税では所得控除額が異なるものがあります。
(1)生命保険料控除
控除額
個 人 市 民 税 ・ 県 民 税 |
支払保険料(円) | 控除額(円) |
---|---|---|
12,000以下 | 支払保険料全額 | |
12,001以上32,000以下 | 支払保険料×1/2(端数切上げ)+6,000 | |
32,001以上56,000以下 | 支払保険料×1/4(端数切上げ)+14,000 | |
56,000以上の場合 | 28,000(上限) |
個 人 市 民 税 ・ 県 民 税 |
支払保険料(円) | 控除額(円) |
---|---|---|
15,000以下 | 支払保険料全額 | |
15,001以上40,000以下 | 支払保険料×1/2(端数切上げ)+7,500 | |
40,001以上70,000以下 | 支払保険料×1/4(端数切上げ)+17,500 | |
70,001以上の場合 | 35,000(上限) |
◎一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、
(1)新契約のみ (2)旧契約のみ (3)新契約と旧契約の合算値
の(1)~(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分の各々の控除額となる。
*(3)の場合
旧契約の控除額が28,000円を超えるときは、(2)旧契約のみの控除額(上限35,000円)が適用される。旧契約の控除額が28,000円以下のときは、新契約と旧契約の合計額(上限28,000円)が適用となる。
また、一般生命・個人年金・介護医療保険の三種類の控除がある場合を含む生命保険料控除の合計額の上限は70,000円
【参考】 所得税における控除額
所 得 税 |
支払保険料(円) | 控除額(円) |
20,000まで | 支払保険料全額 | |
20,001以上40,000まで | 支払保険料×1/2(端数切上げ)+10,000 | |
40,001以上80,000まで | 支払保険料×1/4(端数切上げ)+20,000 | |
80,001以上 | 40,000(上限) |
所 得 税 |
支払保険料(円) |
|
25,000まで | 支払保険料全額 | |
25,001以上50,000まで |
支払保険料×1/2(端数切上げ)+12,500 |
|
50,001以上100,000まで | 支払保険料×1/4(端数切上げ)+25,000 | |
100,001以上 | 50,000(上限) |
◎一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、
(1)新契約のみ (2)旧契約のみ (3)新契約と旧契約の合算値
の(1)~(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分の各々の控除額となる。
*(3)の場合
旧契約の控除額が40,000円を超えるときは、(2)旧契約のみの控除額(上限50,000円)が適用される。旧契約の控除額が40,000円以下のときは、新契約と旧契約の合計額(上限40,000円)が適用となる。
また、一般生命・個人年金・介護医療保険の三種類の控除がある場合を含む生命保険料控除の合計額の上限は120,000円
(2)地震保険料控除
控除額
1.支払った保険料が地震保険料だけの場合
個 人 市 民 税 ・ 県 民 税 |
支払保険料(円) | 控除額(円) |
---|---|---|
50,000以下 | 支払保険料×1/2(端数切上げ) | |
50,000超 | 25,000 |
【参考】所得税における控除額
所 得 税 |
支払額 | 控除額 |
50,000まで | 支払控除額全額 | |
50,001以上 | 50,000(上限) |
2.支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
個 人 市 民 税 ・ 県 民 税 |
支払保険料(円) | 控除額(円) |
---|---|---|
5,000以下 | 支払保険料全額 | |
5,000超15,000以下 | 支払保険料×1/2(端数切上げ)+2,500 | |
15,000超の場合 | 10,000(限度額) |
【参考】所得税における控除額
所 得 税 |
支払額(円) | 控除額(円) |
10,000まで | 支払保険料全額 | |
10,001から20,000まで | 支払保険料×1/2(端数切上げ)+5,000 | |
20,001以上 | 15,000(上限) |
3.支払った保険料が1と2の両方の場合
上表で算出した金額の1と2の合計額
(注)限度額は市民税・県民税:25,000円、所得税:50,000円
(3)人的控除の差額
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者(70歳未満) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
老人配偶者(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 (48万円超~50万円未満) |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 (50万円超~55万円未満) |
38万円 | 33万円 | *3万円 | |
扶養控除 | 一般扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
障害者控除 | 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
その他障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
ひとり親控除(母) | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
ひとり親控除(父) | 35万円 | 30万円 | *1万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | *5万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | *5万円 | |
2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
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