個人市民税・県民税(所得割)の課税の特例
次のものについては、特別な税額計算が行われます。
退職所得
退職所得にかかる個人市民税・県民税(所得割)は他の所得と分離して次のとおり算出され、退職金等の支払いを受ける時に徴収されます。
退職所得の所得割額=(退職金等の額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税:6%・県民税:4%)
退職所得控除額の算出方法
勤続年数 | 退職所得控除額 | |
---|---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円) |
障害者になったことに直接起因して退職された場合は、左記により計算した額に100万円が加算されます。 |
20年を超えるとき | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
(注)勤続年数に1年未満の端数がでた場合は、1年として切り上げて計算します。詳しくは市役所市民税課へ直接お問い合わせください。
市民税課 047‐436‐2212
上場株式等に係る譲渡所得等
上場株式等に係る課税譲渡所得および未公開株式等に係る課税譲渡所得に対し、個人市民税は3%、個人県民税は2%が課税されます。
なお、上場株式等の株式譲渡所得等に係る3%軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得
上場株式等に係る配当所得に対し、個人市民税は3%、個人県民税は2%が課税されます。
なお、上場株式等の配当等に係る3%軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
先物取引に係る雑所得等
先物取引に係る課税雑所得等の金額 × 税率(個人市民税:3%、個人県民税:2%)
譲渡所得
個人が土地や建物を売ったとき、給与所得や事業所得等、他の所得から原則として分離して計算を行いますが、売った土地や建物をいつから保有していたかで課税の仕組みが異なります。
(1)長期譲渡所得
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等を譲渡して得た所得をいい、次の計算方法により所得割額を算出します。
課税長期譲渡所得金額(長期譲渡の収入金額-必要経費-特別控除額)×税率
(ア)特別控除額
譲渡の理由 | 特別控除額 |
---|---|
収用対象事業のために、土地・建物等を譲渡した場合 | 5,000万円 |
自分の住んでいる家屋、又はその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 | 3,000万円 |
国、地方公共団体、都市基盤整備公団等が行う土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円 |
地方公共団体等の行う特定住宅地造成事業等のために、土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
(イ)長期譲渡の区分による税率表
国税 | 県税 | 市税 | ||
---|---|---|---|---|
一般の長期譲渡所得 | 15% | 2.0% | 3.0% | |
優良住宅等に係る長期譲渡所得(特定所得)(注)1 | 2,000万円以下 | 10% | 1.6% | 2.4% |
2,000万円を超える部分 | 15% | 2.0% | 3.0% | |
居住用財産に係る長期譲渡所得(軽課所得)(注)2 | 6,000万円以下 | 10% | 1.6% | 2.4% |
6,000万円を超える部分 | 15% | 2.0% | 3.0% |
(注)1 優良住宅等とは、法律に基づいて宅地を造成する場合等です。
(注)2 居住用財産(所有期間が10年を超えるもの)の長期譲渡所得
(2)短期譲渡所得
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等を譲渡して得た所得をいいます。
課税短期譲渡所得金額(短期譲渡の収入金額-必要経費-特別控除額)×税率
(注)特別控除は長期譲渡所得と同じです。
税率表
国税 | 県税 | 市税 | |
---|---|---|---|
短期譲渡所得(軽減)(注)1 | 15% | 2.0% | 3.0% |
上記以外の短期譲渡所得(一般) | 30% | 3.6% | 5.4% |
(注)1 国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡
(注)土地・建物等の長期・短期譲渡所得の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰り越しは認められません。(平成16年1月1日以降の譲渡から適用)
ただし、自己の居住用財産を売却した場合は、一定の要件をみたした場合に限り、認められることがあります。
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