所得の計算

更新日:令和4(2022)年9月15日(木曜日)

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所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類 所得金額の計算方法
1 利子所得 公社債、預貯金等の利子等 収入金額=所得金額
2 配当所得 株式の配当、出資の分配等 収入金額-株式等の取得に要した負債の利子
3 不動産所得 地代、家賃等 収入金額-必要経費
4 事業所得 農漁業、卸売小売業者等の事業から生じる所得 収入金額-必要経費
5 給与所得 サラリーマンの給料等

収入金額-給与所得控除額
*下段に計算表あり

6 退職所得 退職金、一時恩給等 (収入金額-退職所得控除額)×1/2
7 山林所得 山林を売った場合の所得 収入金額-必要経費-特別控除額
8 譲渡所得 総合課税 総合課税の譲渡所得 土地建物等及び株式以外の資産を譲渡した場合の所得 収入金額-資産の取得費及び譲渡費用-特別控除額
分離課税 土地建物等の資産の譲渡所得 土地建物等の財産を譲渡した場合の所得 収入金額-資産の取得費及び譲渡費用-特別控除額
株式等に係る譲渡所得等 株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得 収入金額-必要経費又は収入金額-取得費、譲渡費用及び負債の利子
9 一時所得 懸賞当選金品、生命保険等の一時金及び損害保険等の満期返戻金 収入金額-必要経費-特別控除額
10 雑所得 総合課税 公的年金等に係る所得 国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給など 次の(1)と(2)と(3)の合計額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
*下段に計算表あり
(2)、(3)公的年金等以外の雑所得の収入金額-必要経費
公的年金等以外の雑所得 原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(年金保険)、互助年金など
業務に係るもの 副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの。
先物取引に係る雑所得等 先物取引による雑所得、事業所得 収入-必要経費
分離課税

(注)総合長期譲渡所得及び一時所得については、総所得金額に算入するのは、それぞれ1/2後の金額です。

 給与所得と公的年金等の雑所得

給与所得額

給与収入については必要経費にかわるものとして、給与所得控除があります。給与所得の金額は次の算式により求められます。

※注 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

給与所得額
(令和3年度課税分以降)

給与等の収入金額(A) 給与所得の金額
          1円から550,999円まで 0円
   551,000円から1,618,999円まで (A)-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで (A)/4000(小数点以下切捨)×4000×60%+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで (A)/4000(小数点以下切捨)×4000×70%-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで (A)/4000(小数点以下切捨)×4000×80%-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで (A)×90%-1,100,000円

8,500,000円以上

(A)-1,950,000円

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、
次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円


(令和2年度課税分まで)

給与等の収入金額(A) 給与所得の金額
               1円から650,999円まで 0円
   651,000円から1,618,999円まで (A)-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで (A)/4000(小数点以下切捨)×4000×60%
1,800,000円から3,599,999円まで (A)/4000(小数点以下切捨)×4000×70%-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで (A)/4000(小数点以下切捨)×4000×80%-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで (A)×90%-1,200,000円

10,000,000円以上 ※

(A)-2,200,000円

※平成27年分 1000万円以上 1500万円未満→(A)×95%-170万円
                                                    1500万円以上→(A)-245万円
 平成28年分 1000万円以上 1200万円未満→(A)×95%-170万円
               1200万円以上→(A)-230万円

公的年金等の雑所得

公的年金等収入についても、給与収入同様、公的年金等控除額があります。公的年金等の雑所得は下表の算式により求められます。

公的年金等の雑所得額

令和3年度課税分から

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)
65歳以上の者 3,299,999円まで (B)-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,455,000円
1,000万円以上 (B)-1,955,000円
65歳未満の者 1,299,999円まで (B)-600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,455,000円
1,000万円以上 (B)-1,955,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)

65歳以上の者
3,299,999円まで (B)-1,000,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,355,000円
1,000万円以上 (B)-1,855,000円
65歳未満の者 1,299,999円まで (B)-500,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,355,000円
1,000万円以上 (B)-1,855,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)

65歳以上の者
3,299,999円まで (B)-900,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (B)-1,755,000円

65歳未満の者
1,299,999円まで (B)-400,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (B)-1,755,000円



令和2年度課税分まで

受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)
65歳以上の者 3,299,999円まで (B)-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (B)×95%-1,555,000円
65歳未満の者 1,299,999円まで (B)-700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (B)×95%-1,555,000円

給与所得及び公的年金等の雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等の雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金等の雑所得が10万円を超える場合は10万円

(参考)
※65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
※65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

申告に必要なもの

  • 源泉徴収票などの収入の分かるもの
  • 事業・不動産収入がある方は、決算書または収支内訳書

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日