放置自転車等対策
「特定小型原動機付自転車 」(いわゆる電動キックボード等)は原付として取扱います。
自転車等の放置とは、自転車及び50cc以下の原動機付自転車が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいいます。
放置自転車等の移送・保管
船橋市では、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域として指定し、重点的に放置自転車等を撤去し、移送・保管しています。
また、自転車等放置禁止区域外であっても、長期に放置されているときは、撤去し、移送・保管しています。
なお、公共物等に放置自転車等を係留しているチェーン錠等は切断し、弁償はいたしません。
船橋市が放置自転車等を撤去していないにもかかわらず、自転車等がなくなったときは、盗難の恐れがあります。
盗難されたと思われる場合は、速やかに警察へ盗難届を出してください。
移送した放置自転車等の保管場所と引取りはこちらをご覧ください。
放置自転車を撤去し、移送・保管したときは、自転車防犯登録した人あてに保管自転車等引取通知書をお送りします。
放置禁止区域
各放置禁止区域は、こちらをご覧ください。
放置禁止看板など
市内各主要駅等周辺道路・歩道・広場などには、自転車等の放置禁止を啓発する看板等があります。
啓発看板
自転車等放置禁止区域図や、移送した自転車等の保管場所の地図・返還方法等を案内しています。
駐輪場周辺や駅周辺にポイント的に設置されています。
自転車等放置禁止区域標識
周辺区域の道路等が自転車等放置禁止区域であることを示す標識です。
ポール標識
路面標識
電柱標識
警告札
自転車等放置禁止区域内に放置された自転車等に貼付するピンク色の札です。
※自転車等放置禁止区域外で放置された自転車等には白色の札を貼付します。
放置自転車等を見つけたら
放置自転車等を発見した場合、盗難の可能性がありますので、まずは警察に連絡してください。
警察に盗難届が出されておらず、放置場所が市道(公共用道路)であれば市役所で対応いたします。放置場所が私道(民地)の場合、土地の所有者の方に処理をしていただくことになります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市整備課 自転車対策係
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- FAX 047-436-2539
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