放置自転車・原動機付自転車移送のお知らせ
船橋市内の道路上に放置された自転車や50cc以下の原動機付自転車(以下「原付」)が見当たらないときは、盗難の場合だけでなく、市が移送していることがあります。
下記の「移送一覧表(PDFファイル)」にて、防犯登録番号・車体番号・原付のナンバー等により、ご確認ができます。
なお、自転車等を移送した保管場所については、こちらをご覧ください。
移送一覧表(PDFファイル)
- 3月19日から3月25日までの移送一覧 保管期限:令和5年5月25日
- 3月12日から3月18日までの移送一覧 保管期限:令和5年5月18日
- 3月5日から3月11日までの移送一覧 保管期限:令和5年5月11日
- 2月26日から3月4日までの移送一覧 保管期限:令和5年5月4日
- 2月19日から2月25日までの移送一覧 保管期限:令和5年4月25日
- 2月12日から2月18日までの移送一覧 保管期限:令和5年4月18日
- 2月5日から2月11日までの移送一覧 保管期限:令和5年4月11日
- 1月29日から2月4日までの移送一覧 保管期限:令和5年4月4日
- 1月22日から1月28日までの移送一覧 保管期限:令和5年3月28日
保管期限を経過した自転車等は処分します。
※移送した自転車・原付の情報は随時更新します。
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- 都市整備課 自転車対策係
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- 電話 047-436-2293
- FAX 047-436-2539
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