平成24年7月9日、外国人登録法が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わりました!

更新日:令和5(2023)年10月23日(月曜日)

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外国人の方の利便性の向上及び市町村等の行政の合理化を図るために、日本人と同様に外国人の方も住民基本台帳法の適用対象とした「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布され、平成24年7月9日に施行されました。

変更点

外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わりました

外国人の方にも住民票が作成されました

日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

外国人の方も市外への住所変更のときに、転出届が必要になります

外国人登録法では、市外に住所変更のときは転出届が必要ありませんでしたが、日本人と同様に市外への住所変更のときは、転出届が必要になります。

入管法が改正され外国人の方の利便性が向上します

外国人住民の方の届出負担が軽減されます

出入国在留管理庁で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に市に届け出る必要はなくなりました。 市役所への届出は、住所変更のみになります。(特別永住者の方の市役所への届け出は、住所変更及び特別永住者証明書の更新となります。)

外国人登録証明書が順次、券面の記載事項が簡素化された「特別永住者証明書」又は「在留カード」となります 

「特別永住者証明書」又は「在留カード」への切替について
特別永住者の方 16歳以上 外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間の始期が平成27年7月8日までに到来する方は平成27年7月8日までに、それ以外の方は次回確認申請期間の始期までに、市役所で申請を行ってください。
16歳未満 16歳の誕生日までに、市役所で申請を行ってください。
永住者の方 16歳以上 平成27年7月8日までに、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。
16歳未満 平成27年7月8日または16歳の誕生日のどちらか早い日までに、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。
上記以外の方 16歳以上 在留期間の更新または在留資格の変更時に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。
16歳未満 在留期間の更新または在留資格の変更時または16歳の誕生日のどちらか早い日までに、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。

上記期間内は、外国人登録証明書を「特別永住者証明書」又は「在留カード」とみなすこととなります。
短期滞在等の3か月以下の在留資格の方に、在留カードは交付されません。

住民票を作成の対象になる外国人の方

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

上記以外の方については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票は発行できません。在留資格取得についての流れの画像

総務省ホームページより引用

法改正についての詳細は下記のホームページをご覧ください。

法務省
特別永住者の制度が変わります!
知っておきたい!!在留管理制度あれこれ

総務省
外国人住民に係る住民基本台帳制度について

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