船橋市暴力団排除条例
安全で安心な社会の実現を目指すために「船橋市暴力団排除条例」を制定しました。
この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
基本理念
暴力団を恐れない! 暴力団に資金提供しない! 暴力団を利用しない!
これらを基本理念として、市、市民、事業者その他関係機関等が連携・協力して暴力団排除を推進します。
市の責務
市は、基本理念にのっとり、国、県、関係機関等との連携を図りながら暴力団排除に関する総合的な施策を推進します。
市民等の責務
市民等(市民及び事業者)は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努め、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力します。
市の取り組み
- 市の事務等(公共工事その他の市の事務又は事業)からの暴力団の排除
暴力団の資金源にならないよう、市の事務等から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除します。 - 市民等に対する支援、広報及び啓発
市は、警察署との連携を図り、市民等が自主的に、また、相互に連携・協力して暴力団の排除に取り組むことができるよう、情報の提供などの支援を行います。また、暴力団排除についての市民等の関心及び理解を深めるため、広報及び啓発を行います。 - 児童及び生徒の健全な育成を図るための措置
市が設置する学校において、暴力団排除の重要性、暴力団への加入防止及び暴力団員による犯罪被害防止についての教育が行われるよう、適切な措置を講じます。
利益供与の禁止
市民等は、
暴力団の威力を利用する目的で
暴力団の威力を利用したことの対償として
暴力団の活動又は暴力団の運営に協力する目的で
暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与してはならないものとします。
条例施行日
平成24年7月1日
船橋市暴力団排除条例全文(PDFファイル213KB)
暴力団に関する通報やご相談
- 船橋警察署刑事二課
047-435-0110(代表)
- 船橋東警察署刑事二課
047-467-0110(代表)
- 公益財団法人 千葉県暴力団追放県民会議 (千葉県暴力追放運動推進センター)
043-254-8930
または、0120-089354(フリーダイヤル)
リンク
- 千葉県暴力団排除条例 https://www.police.pref.chiba.jp/so4ka/safe-life_gangsters-01.html
- 公益財団法人 千葉県暴力団追放県民会議(千葉県暴力追放運動推進センター)https://boutsui-chiba.jp/
条例に関する主なポイントQ&A
Q1
千葉県暴力団排除条例(以下「県条例」という。)が制定されているのに、なぜ船橋市暴力団排除条例(以下「市条例」という。)を制定する必要があるのですか
A1
県条例は平成23年9月に施行され、同条例は本市を含む県下全域に効力を有していますが、地域社会から暴力団の排除をさらに推進していくためには、県と市町村が相互に連携して社会全体として取り組む必要があります。
このため、本市としても暴力団の排除の姿勢を強く示すとともに、安全で安心な社会の実現を目指すために、市条例を制定したものです。
また、県条例と市条例は、相互に補完し合う関係にありますので、本市においては両方の条例が適用されることになります。
Q2
市が行う暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するとはどのようなことですか。
A2
市が行う暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するとは、
〇市の事務・事業からの暴力団の排除の措置を講ずること。
〇市民や事業者に対する情報提供などの支援を行うこと。
〇暴力団の排除についての市民や事業者の関心及び理解を深めるため、広報・啓発を行うこと。
〇児童・生徒の健全な育成を図るための措置を講じること。
などの様々な取組を行うことをいいます。
Q3
関係機関及び関係団体とは何ですか。
A3
「関係機関」とは、警察を含む千葉県や他の市町村、国の出先機関等の行政機関のことをいいます。
また、「関係団体」とは、千葉県暴力追放運動推進センター(公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議)、千葉県弁護士会、市民又は事業者によって組織された暴力団の排除を目的とする団体のことをいいます。
Q4
市民や事業者は、暴力団排除のために何をしたらいいのですか。
A4
市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的かつ相互の連携協力を図り、市が実施する施策に協力するよう努めてください。
また、市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は船橋警察署若しくは船橋東警察署に対し、当該情報を提供するよう努めてください。
【基本理念】
〇暴力団を恐れない
暴力団を必要以上に恐れず「反社会的勢力である暴力団の存在を許さない」という勇気をもって毅然とした態度で立ち向かうこと。
〇暴力団に対して資金を提供しない
暴力団を助長するような金品その他財産上の利益を提供しないこと。
〇暴力団を利用しない
暴力団の組織としての威力、人員、金銭その他一切のものを利用しないこと。
Q5
暴力団の排除に資すると認められる情報とは何ですか。
A5
暴力団の排除に資すると認められる情報とは、暴力団を排除する上で支障となる行為についての情報、暴力団員による不当要求行為の情報、暴力団事務所の開設に関する情報、その他地域社会、事業活動から暴力団を排除する上で参考となる情報をいいます。
Q6
暴力団密接関係者とはどのような人ですか。
A6
暴力団員ではありませんが、暴力団との関係を持ち、暴力団組織の維持拡大につながるような助長行為を行う者をいいます。
具体例としては、
〇役員等が暴力団員である業者
〇暴力団員が経営を実質的に支配している業者
〇役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的で暴力団の威力を利用したと認められる業者
〇役員等が第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力を利用したと認められる業者
〇役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的、積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる業者
〇暴力団の行う行事に参加し、又は自己が開催する行事に暴力団を参加させている者
〇下請契約又は資材、原材料の購入契約等において、相手方が暴力団と前記のいずれかの関係を有していることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められる者
などが挙げられます。
Q7
市の事務・事業により暴力団を利することとならないように市が実施する措置とは、具体的にはどのようなものですか。
A7
市の事務・事業により暴力団を利することとならないように市が実施する入札への参加制限や入札実施後でも契約を締結しない措置、契約締結後に暴力団員等又は暴力団密接関係者であることが判明した場合の契約解除の措置、公の施設の利用制限などが挙げられます。
一方、市の事務・事業には、個人としての権利を保護する必要があり、暴力団員であることのみをもって一律に排除することが適当ではないもの(例えば、公の施設の利用において、暴力団の利益につながらない個人的な利用など)なども考えられ、そのような場合には、事務・事業の内容等を勘案した上で、措置の必要性を検討することになります。
Q8
暴力団の威力を利用するとはどのようなことですか。
A8
暴力団が有している威力(人の意思を制圧するに足りる威力)を、自己にとって有利になるように役立たせることで、暴力団員を交渉の場に同席させること、暴力団員を用心棒として利用すること又は自らの背後に暴力団がいることを示し、交渉を有利に進めることなどをいいます。
Q9
金品その他の財産上の利益とは何ですか。
A9
金銭や物品のほか、有価証券、債務の免除、労務の提供等であって、これを受ける者にとって財産的な利得がある一切のものをいいます。
Q10
市条例に罰則等の規制を設けないのですか。
A10
市条例は、暴力団を直接的に規制するものではなく、市、市民、事業者等が一丸となって、暴力団の排除を推進することを規定しています。
また、罰則等は県条例で規定されており、本市においても適用されることから、市条例には罰則等の規制は設けていません。
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